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1 条

第十九条(申告義務等の承継)

法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。

第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務

前条の規定による記帳の義務

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