1 条
特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示(特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。
前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。
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