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1 条

第十六条の四(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。

前後の条文と読む