検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十五条(積立金の処分)

機構は、に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る又はの規定による整理を行つた後、の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係るの認可を受けた中期計画(後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第七十条に規定する業務の財源に充てることができる。

機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。

前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

前後の条文と読む