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警視総監、道府県警察本部長または警察署長(警察本部長等)は、第3条に違反する行為があり、その行為をした者が更に繰り返すおそれがあると認めるときは、相手方の申出に…

…で直ちに書面に表示できるように保存しなければならず、き損、亡失、滅失したときは、直ちに営業所または古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければなりません。

…物の設置、露店や屋台の出店、祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす行為で公安委員会が定めるものには、所轄警察署長の許可が必要です。

警察署の長です。警察法は、都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署を置き、警察署に署長を置きます(警察法第五十三条第一項・第二項)。警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長などの指揮監督を受けて、管轄区域内の警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十三条第三項)。道路交通法では、道路で工事をし…

警察法第48条・第51条・第53条、道路交通法第77条、遺失物法第4条を参考にAIが作成。

…規制等に関する法律では、この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができ、方面公安委員会は、委任された事務を方面本部長や警察署長に行わせることができます(ストーカー行為等の規制等に関する法律第十五条・第十七条第二項)。

警察法第46条・第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第15条・第17条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

道路での工事や作業、工作物の設置、露店の出店などの、許可が必要な行為をする場所を管轄する警察署長のことです。その場所が同じ公安委員会の下の二つ以上の警察署長の管轄にまたがるときは、そのどれかの警察署長の許可を受けます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

車両の出発地を管轄する警察署長のことです。積載のための場所以外の場所への積載や、分割できない貨物のため積載重量等の制限を超える積載について、許可をします(第五十六条から第五十八条まで)。

車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載

わかりやすく言うと

車両に、第五十七条第一項で政令が定める積載物の重量の制限を超えて積むことです。出発地の警察署長の許可を受けた積載物では、許可された重量を超えて積むことをいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

違反行為に関わる工作物または物件のことです。第八十一条では、信号機の効用を妨げる物を置いた人や許可なく道路に工作物を設けた人などに対し、警察署長が、危険の防止や交通の妨害の排除のため、その除去や移転などの必要な措置を命じることができるとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特例施設占有者が、交付を受けたり自ら拾ったりした物件について警察署長に届け出たうえで、警察署長に提出せずに自分で保管している物件のことです(第十七条)。

条文

  • 第一項

    公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

  • 第二項

    前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

  • 第四項

    所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

  • 八

    第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。

  • 九

    第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。

  • 第一項

    警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  • 第四項

    警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。

  • 第五項

    警察署長は、提出を受けた物件が公告をする前に刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収されたときは、第一項の規定にかかわらず、公告をしないことができる。この場合において、警察署長は、当該物件の還付を受けたときは、公告をしなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 第二項

    方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。

  • 第五項

    前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。

  • 第六項

    警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。

  • 第十七項

    警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。

ほか10か所にも一致

  • 第一項

    警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。

  • 第二項

    警察署長は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。

  • 第三項

    警察署長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

  • 第二項

    古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

  • 第二項

    車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

  • 第三項

    警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

  • 第五項

    第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

  • 一

    警察署長 当該警察署の属する都道府県(第三十五条第一号に掲げる物に該当する物件にあっては、国)

  • 第二項

    警察署長は、第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出を受けた物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。

  • 四

    第七十七条第三項又は第四項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者

  • 第二項

    警察署長は、前項第一号、第二号又は第三号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。

  • 第九項

    警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。

ほか6か所にも一致

  • 第一項

    拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。

  • 第一項

    警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

  • 三

    第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

  • 二

    第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。

  • 第一項

    第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。

  • 第二項

    前節の規定は、警察署長が前項の規定による提出を受けた場合について準用する。この場合において、第五条中「前条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「拾得者」とあるのは「施設占有者」と、第十一条第二項中「拾得者の同意」とあるのは「拾得者又は施設占有者の同意」と、「拾得者の氏名」とあるのは「その同意をした拾得者又は施設占有者の氏名」と、同条第三項中「拾得者」とあるのは「拾得者又は施設占有者」と読み替えるものとする。

  • 第一項

    前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

  • 第三項

    所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

  • 第五項

    第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。

ほか2か所にも一致

  • 第二項

    警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

  • 第三項

    免許証を有する者が仮停止を受けたときは、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。

  • 第四項

    免許情報記録個人番号カードを有する者が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

  • 第一項

    警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。