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用語

…部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(借地借家法第一条)。

民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。

…に供する建物のための存続期間十年以上五十年未満の借地権を設定する契約は公正証書でしなければならず(第二十三条第三項)、存続期間五十年以上の更新のない借地権の特約と、更新のない建物の賃貸借(定期建物賃貸借)は「公正証書による等書面」ですればよいので(第二十二条第一項・第三十八条第一項)、この二つは公正証書でない書面の契約でも足ります。

公証人法第1条・第11条・第26条、借地借家法第22条・第23条・第38条、Wikipedia「公正証書」を参考にAIが作成。

賃貸借に基づいて賃借人が持つ権利で、賃料を支払って物を使用し、そこから収益を得ることができます(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、借りている物を…

民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。

賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を相手方に使用・収益させ、その賃料を受け取る側で、いわゆる貸主です(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡したり物を転貸したりすることができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(同法第六百十二条)。

民法第601条・第612条を参考にAIが作成。

賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。賃借権を譲り渡したり物を転貸したりするには、賃貸人の承諾が必要です(同法第六百十二条第一項)。

民法第601条・第612条を参考にAIが作成。

賃借人から物を借りる人です。賃借人が適法に物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人の間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(民法第六百十三条第一項)。また、適法に転貸されているときは、賃貸人は、賃借人との合意で賃貸借を終わらせたことを転借人に主張することができません。ただし、その当時、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に契約を解除できる状態にあったときは別です(同条第三項)。

民法第613条を参考にAIが作成。

…の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え…

民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。

…て主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建…

民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。

…をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。

民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人が行う資産の賃貸借のうち、第六十四条の二第三項のリース取引(途中で解約できず、借り手が資産の利益を実質的に受け、その費用も実質的に負担するもの)に当たらないもののことです。

法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

法人税法のリース取引(途中で解約できない資産の賃貸借で、借り手がその資産の利益を実質的に受け、費用も実質的に負担するもの)のうち、所有権が移転しないものとして政令で定めるもののことです。

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋

わかりやすく言うと

台所、浴室、便所、洗面設備など生活の本拠として使うのに必要な設備があり、かつ、現に人が生活の本拠として使っている家屋や、前の入居者の賃貸借期間が終わって新しい入居者を募集している家屋など、人が住むために使われていると認められる家屋のことです。細かな範囲は国土交通省令・厚生労働省令で定められています。

いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭

わかりやすく言うと

名目を問わず、賃料など賃貸借に基づいて賃借人が賃貸人に支払うべき金銭の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に渡すお金のことです。賃貸借が終わり賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃貸人はその債務の額を差し引いた残りを返さなければなりません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

リース取引の目的となる資産のことです。リース取引とは、途中で解除できない(またはこれに準ずる)資産の賃貸借で、借り手がその資産の経済的な利益を実質的に受け、使用の費用も実質的に負担するものです(所有権が移転しない土地の賃貸借など政令で定めるものを除く。第六十四条の二第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

契約の更新がない定期建物賃貸借(第三十八条第一項)のうち期間が一年以上のものについて、期間が満了する一年前から六か月前までの間のことです。貸主が借主に、期間の満了で賃貸借が終わることを知らせる時期として決められています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

抵当権者に対抗できない賃貸借により、抵当権の目的である建物を使用または収益する人のうち、競売手続の開始前から使用または収益をする人、または強制管理や担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借によって使用または収益をする人のことです。

民法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

資産の賃貸借のうち、期間の途中で解除できない(またはこれに準ずる)契約で、借り手がその資産から生じる経済的な利益を実質的に受け、使用に伴う費用も実質的に負担するもののことです(法人税法第六十四条の二第三項)。所有権が移転しない土地の賃貸借など政令で定めるものは除かれます。