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この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。9語。法務省の英訳があるもの7語、本サイト訳2語。
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
借地権を有する者
借地権者に対して借地権を設定している者
建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているもの
転借地権を有する者
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件に…
わかりやすく言うと
借地について支払われる地代または土地の借賃をまとめた呼び方で、土地を借りる対価として払うお金のことです。この呼び方は第十一条と第十二条で使われます。
第三十五条の規定による改正後の借地借家法(以下この条において「新借地借家法」という。)第二十二条第二項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第二十二条第一項前段の特約について適用する。
令和三年法律第三十七号の第三十五条によって改正された後の借地借家法のことです。
第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。
平成十一年法律第百五十三号の第五条によって改正される前の借地借家法のことです。この改正は平成十二年三月一日に施行されました。
第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。
契約の更新がない定期建物賃貸借(第三十八条第一項)のうち期間が一年以上のものについて、期間が満了する一年前から六か月前までの間のことです。貸主が借主に、期間の満了で賃貸借が終わることを知らせる時期として決められています。