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最高裁判所の下に置かれる下級裁判所の一つで、ほかに高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、刑の一つとして罰金が定められている罪などの刑事の訴訟について、第…

裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。

…す。裁判所は、訴訟がどの段階にあっても和解を試みることができます(民事訴訟法第八十九条第一項)。また、民事の争いについては、訴えを起こす前でも、当事者が相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができます(同法第二百七十五条第一項)。裁判所書記官が和解について電子調書を作成し、ファイルに記録すると、その記録は確定判決と同じ効力を持ち(同法第二百六十…

民法第695条、民事訴訟法第89条・第267条・第275条、民事執行法第22条、民事調停法第16条・第17条・第18条を参考にAIが作成。

…訴えは、口頭弁論を経ないで却下されることがあります(同法第百四十条)。口頭弁論は裁判長が指揮し(同法第百四十八条第一項)、原則として準備書面という書面で準備しなければなりませんが、簡易裁判所ではその必要はありません(同法第百六十一条第一項・第二百七十六条第一項)。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声のやり取りによる方法で口頭弁論の期日の手続を…

民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。

地方裁判所が第一審としてした終局判決や、簡易裁判所の終局判決に対し、上の裁判所に不服を申し立てることです(民事訴訟法第二百八十一条第一項)。地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴は地方裁判所が扱います(裁判所法第十六条第一号・第二十四条第三号)。判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは控訴できず(民…

民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。

…に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができます(同条第二項・同法第二百八十一条第一項)。上告の理由は限られています。判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があること…

民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。

簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、特別の手続で審理と裁判を受けるものです。原告が訴えを起こすときに求め、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出ます。同じ簡易裁判所で同じ年に、最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません(民事訴訟法第三百六十八条第一項〜第三項)。回数について虚偽の届出をした人は、十万円以下の過料に処せられます(同…

民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。

訴訟の当事者に代わって訴訟をする代理人です。法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければ訴訟代理人になることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない人を訴訟代理人にすることができ、その許可はいつでも取り消すことができます(民事訴訟法第五十四条)。訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参…

民事訴訟法第34条・第36条・第42条・第47条・第54条〜第59条・第132条の11、民事保全法第1条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

電子情報処理組織による督促手続の特則を定めるこの章の督促手続を取り扱う裁判所として、最高裁判所規則で定める簡易裁判所のことです。この呼び名は第三百九十七条から第三百九十九条までで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

犯則事件の調査のため、当該職員が臨検、捜索、差押え、記録命令付差押えをするときに、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官があらかじめ出す許可状のことです(第百三十二条第一項・第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

犯則事件の調査のため、徴税吏員が臨検、捜索、差押えや記録命令付差押えをするときに、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官があらかじめ出す許可状のことです(第一項・第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

入国警備官が違反調査のために臨検、捜索、差押えや記録命令付差押えをするときに、あらかじめ裁判官が出す許可の書面のことです。入国警備官の所属官署の所在地、急ぐときは対象の物や場所などの所在地を管轄する地方裁判所か簡易裁判所の裁判官が出します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

犯則事件の調査のため、委員会職員が臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときに必要な、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状のことです(第二百十一条第一項、第三項)。