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用語

国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。

財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。

…請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。

財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。

国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものと…

財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。

特定事業者等の住所又は居所の所在地を所轄する国税局長

第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若…

わかりやすく言うと

税務代理の権限を証する書面を税務官公署に提出している税理士や税理士法人、又は国税局長に通知して税理士業務を行う弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人のことです(税理士法第三十条、第四十八条の十六、第五十一条)。

税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第…

わかりやすく言うと

税理士法の規定により税務代理の権限を証する書面を提出している税理士や税理士法人と、税理士法の規定により国税局長に通知して税理士業務を行う弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人のことです。

同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

わかりやすく言うと

行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)と地方税共同機構、地方税関係の申告などの通知をする人や通知を受ける人のコンピューターを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。

電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用し…

わかりやすく言うと

事業者(特別の法律で設立された法人を含みます)や官公署とのコンピューターのネットワークを使った取引や、それらがネットワークで提供する場を使った取引などのうち、国税局長の報告の求めによらなければ取引をした人を特定するのが難しい取引のことです。

国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等

わかりやすく言うと

国税通則法で定める税務署長等のことで、税務署長をいい、国税通則法の規定により税関長や国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長や国税局長をいいます。

…取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格

わかりやすく言うと

特例農地等について、その地域でずっと耕作や養畜に使われる農地・採草放牧地(準農地なら農地などに開発される土地)として自由に売買されると考えた場合に通常つく価格として、所轄の国税局長が決めた価格です。

次に掲げる事項

わかりやすく言うと

氏名(法人の場合は名称)、住所または居所、個人番号または法人番号のことです。この条では、国税局長が特定事業者等に報告を求めることができる、取引をした人(特定取引者)についての事項として使われます。

国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長

わかりやすく言うと

国税庁長官、国税局長、税務署長または税関長のことです。この呼び方は第七十四条の九から第七十四条の十一までの条文で使われます。

第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長

わかりやすく言うと

地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者のことです(第七百六十二条第一号)。

租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定

わかりやすく言うと

租税条約などの相手国などから、外国の租税の徴収の共助や、徴収のための財産の保全の共助の要請があったときに、国税局長などがその共助を実施すると決めることです(租税条約等実施特例法第十一条第一項)。

同号ロに掲げる通知

わかりやすく言うと

地方税法やそれに基づく命令・条例・規則の規定に基づいて、行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)が行う通知のことです。書面等に記載された事項などを閲覧させたり記録させたりすることも含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四十六条の規定により、税務署長など(国税の徴収を行う国税局長や税関長を含みます)が納税者の申請に基づき、期間を限って、国税の全部または一部を納めるのを待つことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求で不服の対象となった処分をした行政機関の長のことです。国税局の職員の調査に基づいて税務署長がした処分で国税局長がしたとみなされるものについては、その国税局長を指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国内に住所などがなく納税管理人を定めなければならないのにその届出をせず、国税局長や税務署長から書面で届出を求められた納税者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国税局長、税務署長または税関長が、還付金や納め過ぎ・誤って納めた国税を返したり他の国税に充てたりするときに上乗せする金額です。所定の日の翌日から、原則として支払決定の日や充当の日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

納税管理人を届け出なかった納税者のために、国税局長や税務署長が、納税管理人になるよう求めた国内の人のうち、生計を一にする成年の親族、契約で密接な関係にある人、取引の場を提供する事業者、関係する法人や役員などから指定する納税管理人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求の対象となった処分に係る国税について、徴収の権限を持つ国税局長、税務署長または税関長のことです(第四十三条、第四十四条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

コンピューターのネットワークを使った取引など、国税局長の報告の求めによらなければ取引をした人を特定しにくい取引(特定取引)について、その相手方となり、または取引の場を提供する事業者(特別の法律で設立された法人を含みます)や官公署のことです。