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国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。
…請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものと…
財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。