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用語

同項第二号に規定する公益信託

わかりやすく言うと

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に定める公益信託のことです(法人税法第十二条第四項第二号)。

電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託

わかりやすく言うと

電子債権記録機関(電子記録債権の記録の業務を営む者として主務大臣が指定した者)が、主務大臣の承認を受けて、その業務の一部を銀行などに委託することです(電子記録債権法第五十一条第一項・第五十八条第一項)。

…外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)

わかりやすく言うと

居住者と親族関係や株式の過半数の保有などの関係がある他の者(国外事業所等所在地国に住所、本店、国籍などを持つ者を除く)と、その居住者の事業場等(その国にあるものを除く)のことです。

受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者

民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書

わかりやすく言うと

民事訴訟法第百六十条第一項に定める電子調書のことで、裁判所の期日やそれ以外の場面で行われた手続の方式、内容、経過などを記録し、公に証明するために、裁判所書記官が民事訴訟法などの法令の規定に基づいて作る電子的な記録です。

…合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入

わかりやすく言うと

物品の購入を業とする者が、営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う物品の購入のことです。売る側の利益を損なうおそれがない物品や、この章の規定が適用されると流通が著しく害されるおそれがある物品で、政令で定めるものは除きます。

公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二…

わかりやすく言うと

公職の候補者と、公職選挙法の届出をした政党その他の政治団体をまとめた呼び方です。団体は、衆議院小選挙区選挙で所属する者を候補者として届け出たもの、衆議院比例代表選挙の名簿を届け出たもの、参議院比例代表選挙の名簿を届け出たものです。

同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶

わかりやすく言うと

液化天然ガスを燃料とする船舶その他、海上運送事業者の運送サービスの質を相当程度高められる先進的な技術を用いた船舶で、国土交通省令で定めるもののことです(海上運送法第三十九条の十第一項)。

同法第二条第八項に規定する施行区域

わかりやすく言うと

土地区画整理法第二条第八項の施行区域、つまり都市計画法第十二条第二項により、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域のことです。

所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所か居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合の組合員の出資その他の財産で、組合員全員の共有に属するものと、外国組合契約(外国の、投資事業有限責任組合契約に似た契約。この項第六号)でこれに似た財産のことです。

同条第一項に規定する対価の額

わかりやすく言うと

消費税法に定める課税資産の譲渡等の対価の額のことで、対価として受け取り、または受け取るべき金銭、物、権利その他の経済的な利益の額です。その取引にかかる消費税額と地方消費税額に当たる額は含みません。

同法第二条第一項第五号に規定する合併法人

わかりやすく言うと

合併の後に存続する法人、又は合併によって設立された法人のことです(消費税法第二条第一項第五号)。

保険法第五条第一項に規定する保険事故

わかりやすく言うと

損害保険の契約で、その契約によって埋め合わせることとされる損害を生じうる偶然の事故として、契約で定めたもののことです(保険法第五条第一項)。

第八十条第三項の規定による複製の許諾

わかりやすく言うと

出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の複製を許諾することです(第八十条第三項)。

同法第三条第一項に規定する抗告訴訟

わかりやすく言うと

行政庁による公権力の行使に関する不服を争う訴訟のことです(行政事件訴訟法第三条第一項)。

第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分

わかりやすく言うと

内閣総理大臣が訂正届出書や訂正報告書などの提出命令をするときに、第二十五条第六項、第二十七条の十四第五項又は第二十七条の二十八第四項により公衆の縦覧に供しないこととした書類の部分のことです。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、資産を主に有価証券や不動産など政令で定める資産(特定資産)に投資して運用することを目的として設立された社団のことです。

外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法でいう居住者(国内に住所や居所がある個人と、国内に主たる事務所がある法人)以外の個人と法人のことです。非居住者の国内の支店などは居住者とみなされます。

商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場

わかりやすく言うと

商品先物取引法に定める商品市場で、上場された商品や商品指数ごとに、先物取引などを行うために商品取引所が開設する市場です。