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用語
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間
わかりやすく言うと
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条によって定まる勤務時間のことです。一週間の勤務時間や、週休日と日ごとの勤務時間の割り振りなどの定めで決まる、医師等職員の勤務時間を指します。
同項に規定する当該特定建物等
わかりやすく言うと
団地内で建て替える特定建物(滅失していない特定の建物)と、再建する特定滅失建物(滅失した特定の建物)とを合わせて指す言葉で、この二つの建替えと再建を一括して承認する建替え再建承認決議の対象です(第八十三条第一項)。