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用語

第三百六十一条第一項に規定する報酬等

わかりやすく言うと

取締役が職務を行う対価として株式会社から受ける報酬や賞与などの財産上の利益のことです(第三百六十一条第一項)。

同条第三項に規定する譲渡制限株式等

わかりやすく言うと

譲渡による取得に会社の承認が必要とされている株式(譲渡制限株式)と、これに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです(第七百八十三条第三項)。

第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所

わかりやすく言うと

清算中の株式会社について特別清算開始の命令があったときに、その会社の特別清算事件が係属している地方裁判所のことです(第八百八十条第一項)。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設

わかりやすく言うと

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に定める施設で、障害者に施設入所支援を行い、あわせてそれ以外の施設障害福祉サービスも行うものです。のぞみの園と主務省令で定める施設は除かれます。

次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のもの

わかりやすく言うと

一般受給資格者(施設などに入所していない児童を監護する父母や未成年後見人などで、第七条第一項の認定を受ける人)のうち、第四条第一項第一号に当たる未成年後見人で法人であるもの(法人受給資格者)を除いた人のことです。

一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるもの

わかりやすく言うと

施設入所等児童以外の児童を監護し、生計を同じくする未成年後見人として児童手当を受ける資格がある人(第四条第一項第一号)のうち、法人であるもののことです。法人の場合は、主たる事務所が日本国内にあることが必要です。

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間

わかりやすく言うと

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条によって定まる勤務時間のことです。一週間の勤務時間や、週休日と日ごとの勤務時間の割り振りなどの定めで決まる、医師等職員の勤務時間を指します。

同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れ

わかりやすく言うと

事業者が事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等のうち、課税仕入れに当たるもののことです(消費税法第五条第一項、第四条第一項)。特定資産の譲渡等とは、国外事業者が行う、事業者向けの電気通信利用役務の提供と、演劇その他政令で定める役務の提供をいいます。

同項に規定する当該特定建物等

わかりやすく言うと

団地内で建て替える特定建物(滅失していない特定の建物)と、再建する特定滅失建物(滅失した特定の建物)とを合わせて指す言葉で、この二つの建替えと再建を一括して承認する建替え再建承認決議の対象です(第八十三条第一項)。

…ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、…

わかりやすく言うと

国税庁長官が法人番号を指定したときに、その法人に法人番号などを知らせる書面で、法人の名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号が記載されたもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条)。

第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用…

わかりやすく言うと

確定給付年金資産管理運用契約や確定拠出年金資産管理契約など第八十四条第一項の契約、国民年金基金や国民年金基金連合会が結ぶ一定の契約、またはこれらに似た退職年金の契約で政令で定めるものに係る信託のことです。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開いている、金融商品会員制法人または株式会社のことです。

所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額

わかりやすく言うと

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の各金額のことです(所得税法第二条第一項第二十二号)。

建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害…

わかりやすく言うと

建築基準法の災害危険区域、地すべり等防止法の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、特定都市河川浸水被害対策法の浸水被害防止区域の五つをまとめた呼び名です。

商品先物取引法第二条第三項第一号から第四号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成…

わかりやすく言うと

商品市場での将来の商品売買、約定した価格や商品指数と現実の値との差で金銭を授受する取引、これらを成立させる権利の取引と、商品先物取引業者を相手方とする同種の店頭商品デリバティブ取引のことです(商品先物取引法第二条第三項・第十四項)。

第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第三項及び第七項において同じ。)で政令で定める要件を満たすもの又は次に掲げる有価…

わかりやすく言うと

第四十二条の二第一項第一号から第三号の債券に係る債券現先取引(買戻又は売戻条件付きの売買取引)と、同項各号の有価証券に係る証券貸借取引(現金や有価証券を担保にした有価証券の貸借で政令で定めるもの)のうち、それぞれ政令で定める要件を満たすものです。

第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等

わかりやすく言うと

特定振替機関(国債・地方債又は社債等を取り扱う同意を得た振替機関)、特定口座管理機関(国債等を扱う特定振替機関が口座を開設した口座管理機関)及び特定間接口座管理機関(特定口座管理機関などが口座を開設した口座管理機関)のことです(第四十一条の十三の三第一項)。

第七十条の六の八第二項第四号に定める事業

わかりやすく言うと

第七十条の六の八第二項第四号の事業で、政令で定める確認期間内のいずれかの日に、総資産の帳簿価額と五年以内に特別関係者が受けた必要経費不算入対価等との合計に対する、現金・預貯金などの特定資産の帳簿価額とその必要経費不算入対価等との合計の割合が百分の七十以上となる事業です。

第七十条の六の八第二項第五号に定める事業

わかりやすく言うと

第七十条の六の八第二項第五号の事業で、個人の特定事業用資産に係る事業のうち、政令で定める確認期間内のいずれかの年に、事業所得の総収入金額に占める特定資産(現金・預貯金など財務省令で定める資産)の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる事業です。

前条第二項第八号に定める会社

わかりやすく言うと

第七十条の七第二項第八号の会社で、政令で定める確認期間内のいずれかの日に、総資産の帳簿価額と五年以内の配当等の額などとの合計に対する、現金・預貯金などの特定資産の帳簿価額とその配当等の額などとの合計の割合が百分の七十以上となる会社です。