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用語
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者…
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。
第八十七条の三第三項に規定する子会社
わかりやすく言うと
ある法人が、すべての株主などの議決権(総株主等の議決権)の過半数を持っている会社のことです。法人とその子会社が合わせて、又は子会社だけで議決権の過半数を持つ会社も、その法人の子会社とみなされます(第八十七条の三第三項)。
第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが…
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために、市町村長が第七条により指定するもののことです。