検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者

わかりやすく言うと

第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。

法人税法第二条第十二号に規定する合併法人

わかりやすく言うと

合併によって、被合併法人から資産と負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号)。

居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者…

わかりやすく言うと

居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は…

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。

国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正

わかりやすく言うと

税務署長が調査に基づいて税額などを改める処分のことです。申告書の課税標準や税額などが法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(国税通則法第二十四条)と、すでにした更正や決定が過大又は過少と分かったときの更正(国税通則法第二十六条)があります。

同条第一号に規定する土地等

わかりやすく言うと

地価税法でいう土地等で、国内にある土地と借地権等のことです。

第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者

わかりやすく言うと

金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。

第八十七条の三第三項に規定する子会社

わかりやすく言うと

ある法人が、すべての株主などの議決権(総株主等の議決権)の過半数を持っている会社のことです。法人とその子会社が合わせて、又は子会社だけで議決権の過半数を持つ会社も、その法人の子会社とみなされます(第八十七条の三第三項)。

第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが…

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために、市町村長が第七条により指定するもののことです。

法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間として法人税法第十三条と第十四条で決まる期間です。これらの条が当てはまらない国や地方公共団体などの法人では、政令で定める一定の期間です。

有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当…

わかりやすく言うと

有価証券の募集・売出しや、第四条第二項・第三項の一般勧誘(適格機関投資家が取得した有価証券を適格機関投資家以外の者に勧誘することなど)のために、発行者の事業その他の事項の説明を記載し、相手方に交付し、又は請求があれば交付する文書です。

第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額

わかりやすく言うと

不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算で生じた損失を他の所得から差し引く損益通算(第六十九条第一項)をしても、なお差し引ききれずに残った損失の金額のことです。

入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場

わかりやすく言うと

入国者収容所と、地方出入国在留管理局に設けられる収容場をまとめた呼び方です。

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域

わかりやすく言うと

関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。

特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお…

わかりやすく言うと

金利、通貨の価格、金融商品市場の相場などの指標の変動で元本に損失が生じるおそれがある預金や定期積金等として内閣府令で定めるもの(特定預金等)を受け入れる契約のことです。

第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

苦情処理手続や紛争解決手続に関する業務とこれに付随する業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請に基づき内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第五十二条の六十二第一項)。

金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの

わかりやすく言うと

金融商品取引法で有価証券とされるもの(国債証券、社債券、株券、投資信託の受益証券など)と、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。

遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)

わかりやすく言うと

この法律が扱う物のことで、遺失物、埋蔵物、準遺失物を指します。準遺失物とは、誤って持ってしまった他人の物、他人が置き去った物、逃げ出した家畜のことです。

法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資

わかりやすく言うと

現物出資のうち、現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが渡されるもので、完全支配関係のある法人どうしのものなど法人税法第二条第十二号の十四イからハまでのどれかに当たるものです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一部の現物出資は除かれます。

国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人や更正・決定を受けた人が、納める税額が足りないときなど一定の場合に、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。