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用語

…場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の七第六項に規定する休業開始時賃金日額とし、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休…

わかりやすく言うと

育児時短就業を始めた日の前日に離職したとみなして第十七条で計算した賃金日額に当たる額です。育児休業給付金か出生時育児休業給付金を受けた後、その休業に引き続いて育児時短就業をした場合は、その休業の休業開始時賃金日額とします。

同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転

わかりやすく言うと

市町村の選挙管理委員会が申請に基づいて、ある人を選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿に登録することです(公職選挙法第三十条の二第三項)。

次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害が発生した年に生じた純損失の金額のことです。事業用固定資産の損失の割合が十分の一以上であるなどの要件を満たし、その年分に青色申告書を出した居住者について使われます。

その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていたことその他の政令で定める要件に該当する特定受益証券発行信託

わかりやすく言うと

受益権が金融商品取引所に上場されていたことなど、政令で定める要件に当たる特定受益証券発行信託のことです。

前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額

わかりやすく言うと

外国金融子会社等である部分対象外国関係会社の事業年度の、第十項第一号の金額(発行済株式等の全部を保有される一定の会社の資本のうち、本店所在地国の法令上の最低資本の額をもとに政令で定める額を超える部分に係る利益の額)と、固定資産の貸付けの対価や無形資産等の使用料などの合計額の、いずれか多い金額です。

前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額

わかりやすく言うと

外国金融関係法人である部分対象外国関係法人の事業年度の、第十項第一号の金額(発行済株式等の全部を保有される一定の法人の資本のうち、本店所在地国の法令上の最低資本の額をもとに政令で定める額を超える部分に係る利益の額)と、固定資産の貸付けの対価や無形資産等の使用料などの合計額の、いずれか多い金額です。

同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書

わかりやすく言うと

国内で給与等を受ける居住者が、毎年最初の給与等の支払日の前日までに、給与等の支払者(二か所以上なら主たる支払者)を通して税務署長に出す申告書のことです。記載事項が変わったときの申告書や、国外に住む親族について出す申告書も含みます(所得税法第百九十四条)。

第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額

わかりやすく言うと

居住者または内国法人が直接持っている外国法人の株式等の数や金額と、他の外国法人を通じて間接に持っているものとして政令で定めるその外国法人の株式等の数や金額とを合計したものです。

当該贈与等の時における第二項に規定する利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

居住者が結んでいた、決済していない信用取引または発行日取引の契約が、贈与、相続または遺贈で非居住者に移ったときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した利益の額のことです(第六十条の三第二項)。

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め…

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(グループ国際最低課税額から各構成会社等の国際最低課税額等など第八十二条の十一第二項各号の金額を差し引いた残り)に、グループの従業員等の数と有形資産の額に占める日本の構成会社等の割合を半分ずつの重みで合わせた割合を掛けた金額です。

第八項の規定の適用がある特許権譲受等取引

わかりやすく言うと

関連者との特許権譲受等取引のうち、前事業年度の一の関連者への対価の合計額が三億円未満である場合など、又は研究開発費の額が生じないか控除額の計算の基礎となる見込みがない場合に、独立企業間価格の算定に必要な書類の作成・保存義務(第七項)が免除されるものです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資助言・代理業の業務とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする居住者が、その時に決済していない信用取引や発行日取引について、国外転出の時、または場合により転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)に決済したものとみなして、財務省令に従い計算した利益の額です(第六十条の二第二項)。

次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害が発生した年に生じた純損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失又は被災事業用資産の損失に係るものとして政令で定めるもののことです(第七十条第二項各号)。

それぞれ金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引又は同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為

わかりやすく言うと

金融商品市場などによらずに行う店頭デリバティブ取引のうち、有価証券の差金決済ができる将来の売買、有価証券指標の数値の差に基づく金銭の授受、権利の付与と対価の支払を約する取引、変化率に基づく金銭の支払を約し合う取引などのことです(金融商品取引法第二十八条第八項第四号)。

当該贈与等の時における第三項に規定する利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

居住者が結んでいた、決済していないデリバティブ取引の契約が、贈与、相続または遺贈で非居住者に移ったときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した利益の額のことです(第六十条の三第三項)。

当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする居住者が、その時に決済していない金融商品取引法のデリバティブ取引について、国外転出の時、または場合により転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)に決済したものとみなして、財務省令に従い計算した利益の額です(第六十条の二第三項)。

第四十五条第一項の規定による申告書

わかりやすく言うと

中間申告をする課税期間のすぐ前の課税期間について出す消費税の確定申告書(第四十五条第一項の申告書で、課税期間の末日の翌日から二か月以内に税務署長に出すもの)のことです。

定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後

わかりやすく言うと

定年に達した後、または継続雇用制度で雇われる年齢の上限に達した後のことです。この条での定年は六十五歳以上七十歳未満のものに限られ、継続雇用制度からは七十歳以上まで雇う制度が除かれます(第十条の二第一項)。

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用す…

わかりやすく言うと

信託会社(信託業務を兼営する金融機関を含みます)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産をまとめて運用するもののことです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託と、委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託は除かれます。