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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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特定の美術品の相続税の納税猶予を受けている寄託相続人が、引き続き猶予を受けたい旨の届出書を税務署長に出す期限で、相続税の申告書の提出期限の翌日から数えて三年を経過するごとの日のことです。

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国内に住所などがなく納税管理人を定めなければならないのにその届出をせず、国税局長や税務署長から書面で届出を求められた納税者のことです。

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所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税、国際観光旅客税(一部を除く)に係る税務署長などの処分(徴収に関する処分と滞納処分を除く)と、不納付加算税やそれに代わる重加算税、期限までに納められなかった源泉徴収等による国税の納税の告知のことです。

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災害その他やむを得ない理由が生じた日を含む課税期間(基準期間の課税売上高が五千万円を超える課税期間と分割等に係る課税期間を除きます)のことで、被害を受けた事業者が税務署長の承認を受けて第三十七条第一項の特例を受けることができる期間です。

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税務署長による更正のことで、更正の請求に対する処分や、申告すべきなのにしなかった人への税務署長の決定について、不服申立てや訴えに対してされた決定・裁決・判決も含みます。

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国税局長、税務署長または税関長が、還付金や納め過ぎ・誤って納めた国税を返したり他の国税に充てたりするときに上乗せする金額です。所定の日の翌日から、原則として支払決定の日や充当の日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算します。

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納税管理人を届け出なかった納税者のために、国税局長や税務署長が、納税管理人になるよう求めた国内の人のうち、生計を一にする成年の親族、契約で密接な関係にある人、取引の場を提供する事業者、関係する法人や役員などから指定する納税管理人のことです。

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事実を仮装して経理したことで所得を多く申告していた法人に税務署長が更正をした場合の、納付済みの法人税のうち政令で定めるもので、その更正で減る部分のうち仮装して経理した金額に係るもののことです(一定の事実が生じたときを除く)。

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特定障害者が、自分を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づく信託で信託受益権を持つことになるとき、その信託の際に、この非課税の規定の適用を受けたい旨などを書いて税務署長に出す申告書です。出すと、その価額のうち一定額までの部分は贈与税の課税価格に入れられません。

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税務署長に提出する支払調書、源泉徴収票や計算書など(調書等)に記載すべき事項のことです(所得税法第二百二十八条の四第一項)。

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事実を仮装した経理による過大申告について税務署長の更正を受け、第一項の適用があった内国法人のことです。その法人が適格合併により解散した場合は、その合併法人をいいます。

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国税通則法第三十二条第一項・第二項の決定のことで、賦課課税方式の国税について、税務署長が調査により課税標準や納付すべき税額を決定し、又は決定した税額などを変更する決定です。

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税務署長が申告の税額などを改める更正、申告がないときに税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)、賦課課税方式の国税の税額などを決める賦課決定をまとめた呼び名です(国税通則法第五十八条第一項第一号イ)。

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審査請求の対象となった処分に係る国税について、徴収の権限を持つ国税局長、税務署長または税関長のことです(第四十三条、第四十四条)。

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国外転出(国内に住所も居所もなくなること)の際に納税の猶予を受けた個人が、猶予の期限が確定するまでの各年の十二月三十一日に持ち、又は契約している猶予の対象の資産(適用資産)について、引き続き猶予を受けたい旨などを書き、翌年三月十五日までに納税地の所轄税務署長に出す届出書のことです。

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非課税口座を開設している居住者または恒久的施設を有する非居住者の氏名と生年月日、口座の上場株式等の購入の代価に相当する金額として政令で定める金額など、財務省令で定める事項のことです。金融商品取引業者等の営業所の長が、毎年十二月三十一日の状況について、翌年一月三十一日までに税務署長に提供します。

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再調査の請求書と、その請求に関係する書類その他の物件をまとめた呼び方です。再調査の請求の事件が別の税務署長などに移送されたときに、移送先へ送られます。

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物納の許可を申請する人が、物納の手続に必要な書類(物納手続関係書類)の全部又は一部を申請書の提出期限までに添えて出せないときに、その旨や書類を出す日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。

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納税申告書を出す義務があると認められる人が申告書を出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決めることです(第二十五条)。納める税額も還付される税額も生じないときは行われません。

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地方公共団体の職員が条例により組織する団体で、職員の相互扶助に関する制度について税務署長の承認を受けようとするもののことです(所得税法施行令第二百八条第二号)。