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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
外国所在為替取引業者が、取引時確認などこの法律の措置に相当する措置の実施について、その所在する国または施設を置く他の外国の機関で、日本の行政庁が行う報告の求め・立入検査・指導・是正命令に相当する職務を行うものから、適切な監督を受けている状態のことです。
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わかりやすく言うと
高齢者が、できる限り住み慣れた地域で、その能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、地域の実情に応じて、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される体制のことです。地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に定められています。
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特別永住者が持っている、平成二十一年法律第七十九号の第四条で廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書のことです。平成二十一年法律第七十九号附則第二十八条第一項が挙げる規定(罰則を含みます)の適用については、特別永住者証明書とみなされます。
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わかりやすく言うと
信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関で、宅地建物取引業(宅地や建物の売買や交換、それらの売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うこと)を営むもののことです。第二条第二項第四十二号の特定事業者に含まれます。
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行政機関などが持つ、一定の要件を満たす個人情報ファイルの個人情報を、特定の個人を識別できず元に戻せないように加工して得た情報です(個人情報の保護に関する法律第六十条第三項)。この号では、検索できるよう体系的にまとめたファイルの一部になっているものに限ります。