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用語

投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款

わかりやすく言うと

投資信託契約を結ぶ前にその内容を内閣総理大臣に届け出る約款で、委託者指図型投資信託では金融商品取引業者が、委託者非指図型投資信託では信託会社等が届け出るもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項、第四十九条第一項)。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開いている、金融商品会員制法人または株式会社のことです。

同項に規定する取引所取引業務

わかりやすく言うと

外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者が、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことです(第六十条第一項)。

公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等

わかりやすく言うと

公認会計士法に基づいて内閣総理大臣に届出をした者です。外国の法令に従い外国で報酬を得て財務書類の監査や証明を業とする者のうち、外国会社などがこの法律により出す財務書類について、監査に相当する業務を行う者が届け出ます。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(金融商品取引法第二条第九項)。

第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者

わかりやすく言うと

特定金融指標を算出して公表する業務を行う者のうち、その業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要だとして、内閣総理大臣が指定した者のことです(第百五十六条の八十五第一項)。

第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第七十八条)。

同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務

わかりやすく言うと

外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)が、政令で定める場合に、内閣総理大臣の許可を受けて、自らの電子情報処理組織を使い特定店頭デリバティブ取引やその媒介・取次ぎ・代理を業として行うことです(第六十条の十四第一項)。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

わかりやすく言うと

銀行法により内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。

第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣が訂正届出書や訂正報告書などの提出命令をするときに、第二十五条第六項、第二十七条の十四第五項又は第二十七条の二十八第四項により公衆の縦覧に供しないこととした書類の部分のことです。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務

わかりやすく言うと

銀行などの金融機関が内閣総理大臣の認可を受けて営むことのできる、信託業と、信託契約代理業、財産に関する遺言の執行、会計の検査などの業務のことです。政令で除かれるものは含みません(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項)。

保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者

わかりやすく言うと

保険業法の定めにより内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです。日本に支店などを設けて免許を受けた外国の保険業者も含みます。

第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者

わかりやすく言うと

第二十九条の内閣総理大臣の登録を受けないまま、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行っている者のことです。

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の免許を受けた保険会社のうち生命保険業の免許を受けた会社と、外国の法令に基づき外国で保険業を行う者のうち内閣総理大臣の免許を受け、さらに外国生命保険業の免許を受けたもの(外国生命保険会社等)とを合わせた呼び名です。

保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の損害保険業免許を受けた保険会社と、内閣総理大臣の免許を受けた外国保険業者のうち外国損害保険業免許を受けたもののことです。

信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社

わかりやすく言うと

信託業法の外国信託会社のことで、外国の法令に準拠して外国で信託業を営む外国信託業者のうち、国内の主たる支店について内閣総理大臣の免許又は登録を受けた者です。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法で定める、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。

認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が設立する団体のうち、この法律の第四章第一節第一款に基づいて設立された認可金融商品取引業協会と、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人である認定金融商品取引業協会(第七十八条)をまとめた呼び名です。

兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行

わかりやすく言うと

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の内閣総理大臣の認可を受けて、信託業務(信託業や信託契約代理業、財産に関する遺言の執行、会計の検査などの業務)を営む銀行のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。