検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社
わかりやすく言うと
信託業法の外国信託会社のことで、外国の法令に準拠して外国で信託業を営む外国信託業者のうち、国内の主たる支店について内閣総理大臣の免許又は登録を受けた者です。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所
わかりやすく言うと
金融商品取引法で定める、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。