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用語

第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

上場会社等の業務執行を決める機関の決定、発生した事実、業績予想との差異、投資判断に著しい影響を及ぼす重要な事実など、第百六十六条第二項に挙げる業務等に関する重要事実から、内閣府令で定めるものを除いたものです。ここでは、自社の上場株券等を公開買付けで買い付ける発行者の事実を指します。

…る未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額

わかりやすく言うと

前払式支払手段の発行者が毎年三月三十一日と九月三十日(基準日)までに発行した全ての前払式支払手段の、その基準日の未使用残高の合計額として、内閣府令に従って算出した額のことです。

金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関

わかりやすく言うと

金融商品取引法により内閣総理大臣の免許または承認を受けて、金融商品債務引受業(金融商品取引業者などの取引に基づく債務を引受けなどの方法で負担する業務)を行う者のことです(金融商品取引法第二条第二十九項)。

次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないもの

わかりやすく言うと

運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療・公衆衛生の事業で、人々の日常生活に欠かせないもののことです。このほか内閣総理大臣は、国会の承認を経て、業務の停止や廃止が国民経済を著しく妨げ、又は人々の日常生活を著しく危うくする事業を、一年以内に限り公益事業に指定できます。

金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果につ…

わかりやすく言うと

金融商品や法人など(内閣府令で定めるこれに類するものを含みます)の信用状態についての評価の結果を、記号や数字などで表した等級のことです。主に信用評価以外の事項を考えて決める等級として内閣府令で定めるものは除きます。

当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団

わかりやすく言うと

ある会社と、その会社が他の会社の議決権の過半数を持っていることなど、その会社と密接な関係がある者として内閣府令で定める要件に当たる者(内閣府令で定める会社その他の団体に限ります)とをまとめた集団のことです。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、内閣府令で定めるもののことです。

取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社

わかりやすく言うと

取引所金融商品市場の開設とそれに附帯する業務を行う会社、及び内閣総理大臣の認可を受ければ金融商品取引所が子会社にできる会社(市場の開設に関連する業務や商品市場開設業務などを行う会社)のことです(第八十七条の三)。

第九十九条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。

組織再編成により新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)における当該組…

わかりやすく言うと

組織再編成によって新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合を含む)に、会社法第七百八十二条第一項又は第八百三条第一項による書面や電磁的記録を備え置くことその他政令で定める行為のことです。

第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)

わかりやすく言うと

自家型前払式支払手段だけを発行し、その基準日未使用残高が基準日に初めて基準額を超えたときなどに、内閣総理大臣に届出書を出した者のことです。発行の業務の全部を廃止した届出をし、残高の払戻しを終えた者は除きます。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

内閣府、宮内庁、デジタル庁、国の省・委員会・庁、内閣の所轄の下の機関、これらに置かれる機関、法律上独立に権限を行使する職員と、議会を除く地方公共団体の機関です。復興庁が廃止されるまでは復興庁も含みます。

…ができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のもの

わかりやすく言うと

人の移動に使う、原動機を用いる小型の車で、車体の大きさと構造がほかの歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令の基準に当たるもののことです。遠隔操作で通行させられるものと身体障害者用の車は除きます。

金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者

わかりやすく言うと

特定自動運行実施者が、交通事故のときの措置などを講じさせるため、内閣府令の要件を備える人の中から指定する人のことです(第七十五条の十九第二項)。

金融商品取引法第二条第二十九項に規定する外国金融商品取引清算機関

わかりやすく言うと

金融商品取引法第百五十六条の二十の二により内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品債務引受業を行う者のことです。

通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

通貨の価格その他の指標の変動によって価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものについて、売買・交換やその媒介等、又は他人のための管理を行うことを内容とする契約のことです。

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約

わかりやすく言うと

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(履行保証人適格者)が、資金移動業者のために、内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託することを約束する契約のことです。

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等やその役員、使用人の違法又は不当な行為で、業者と顧客との争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもののことです。

事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)

わかりやすく言うと

事業年度を三か月ごとに区切った各期間のことです。事業年度の末日を変える場合の変更後最初の事業年度では、内閣府令で定める各期間になります。