条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
組合の療養の給付と、入院時食事療養費、療養費、高額療養費などの支給に要する費用の合算額(一部負担金相当額を除く)のうち、組合特定被保険者に係る額として政令の定めで算定した額です。組合特定被保険者は、健康保険法による承認を受けて健康保険に加入せず組合の被保険者である人と、その世帯の組合の被保険者です。
災害、盗難または横領で、自分や生計を一にする配偶者などの親族(政令で定める人)の資産(たな卸資産、事業用の固定資産など、山林や、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものを除く)に受けた損失の金額です。関連するやむを得ない支出を含み、保険金などで埋められた部分を除きます。
同じ一の者との間に、その者が発行済株式などの全部を直接又は間接に保有する関係(政令で定める関係)がある法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の六)。
国、地方公共団体、学校法人や、これらに準ずるものとして政令で定める者などが設置した専修学校または各種学校のことです(所得税法第二条第一項第三十二号ロ)。
信託の委託者である法人と、政令で定める特殊の関係にある者のことです。
特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて、信託会社など政令で定める受託者の、この法律の施行地にある営業所などで財産が信託されることにより、その特定障害者が持つことになる、信託の利益を受ける権利のことです。
所得税法第三十五条第三項に定める年金のことです。所得税法第三十一条に掲げる法律や制度に基づく年金で政令で定めるもの、恩給(一時恩給を除く)と過去の勤務に基づき元の使用者から支給される年金、確定給付企業年金法に基づく年金(本人が負担した部分を除く)などをいいます。
事業の整備など事業活動の制限について、法令の制定や条約その他の国際約束の締結など(これらに準ずる政令で定める行為を含みます)があったために、営んでいる事業を廃止又は転換しなければならなくなる法人のことです。
急激な人口の増加など政令で定める事情があるとき、又は厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の申請などがあったときに、都道府県が政令で算定した数を基準病床数とみなして許可した病床のことです(第三十条の四第十項・第十一項)。
所得が政令で定める額以下であることなどを理由に、保険料を全額納めなくてよいとしてもらうための申請(第九十条第一項)のことです。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた振興計画に係る共同利用施設のうち、政令で定める規模のもののことです。
対象内国法人の事業年度のうち、その法人の設立の日から五年を経過する日までの期間内に終わるもののことです。合併で設立された場合など政令で定める場合は、その期間のうち政令で定める期間内に終わるものに限られます。
対象船舶(海上運送法第四十四条の二の国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの)の中で、航行の安全が確保されているものとして政令で定める船舶のことです。この条では、海上運送事業者が外国法人から取得する場合に使われます。
自然災害の被災者で政令で定める人やその相続人など(被災者)のうち、第九十一条の二第一項により、自然災害の発生から五年以内に作る不動産譲渡契約書等の印紙税が課されないこととなる人のことです。
金融商品取引業者とその子法人等の集団について、業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として、政令で定める金額のことです。
特定有価証券等の売買などの媒介、取次ぎ、代理や委託の媒介など、第二条第八項第二号から第四号まで(店頭デリバティブ取引そのものを除きます)と第十号(有価証券の売買そのものを除きます)の行為や政令で定める類似の行為に係る業務のことで、付随業務も含みます。
第一号被保険者である要介護被保険者等に、時効で保険料を徴収する権利が消えた期間(保険料徴収権消滅期間)がある場合に、介護給付等(一部を除きます)の額が減らされ、高額介護サービス費などが支給されない期間のことです。市町村が、政令で定めるところにより、その消滅期間に応じて定めます。
障害者等の非課税貯蓄の対象となる合同運用信託と、特定公募公社債等運用投資信託(公募の公社債等運用投資信託のうち委託者非指図型のもので、政令で定めるものを除いたもの)をまとめた呼び方です(第十条)。
適格合併の被合併法人や、残余財産が確定した完全支配関係のある他の内国法人の、前十年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額で、確定申告書の提出など政令で定める要件を満たし、まだ損金算入や繰戻し還付の基礎とされていないもののことです。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)のことです。著しく異常かつ激甚な非常災害を政令で特定非常災害に指定し、行政上の権利利益の満了日の延長などの特例を定めています。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索