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用語
…相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
完全子法人の株主等に完全親法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない株式交換等で、完全支配関係などがあるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額
わかりやすく言うと
前払式支払手段が発行された時点の価値のことで、金額で表すもの(第三条第一項第一号)は代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すもの(第三条第一項第二号)は給付や提供を請求できる数量をいいます。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接行う必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです(地方独立行政法人法第二条第一項)。