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用語

同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者

わかりやすく言うと

外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)で、第六十条の十四第一項の内閣総理大臣の許可を受けて、電子情報処理組織を使った特定店頭デリバティブ取引などの業務を行う者のことです。

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関

わかりやすく言うと

信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項により内閣総理大臣の認可を受けて信託業などの信託業務を営む銀行その他の金融機関のことです。

金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第十六項の金融商品取引所、つまり内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。

前条第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを始める公告をした日に、買付けの条件や公開買付けの目的など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことで、添付書類を含みます(第二十七条の三第二項の準用)。

特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条第一項において同じ。)を行う銀行代理業者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者のうち、内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理(特定銀行代理行為)を行う者のことです。

第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の認可を受けて、商品先物取引法に定める先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所です。金融商品取引所は原則として市場の開設とその附帯業務しか行えませんが、株式会社であれば認可を受けてこの業務を行えます。

次のとおり

わかりやすく言うと

特定事業者の種類ごとに決まる大臣や委員会です。基本はその事業者の行政庁である大臣や委員会で、農業協同組合や水産業の協同組合などは各組合法の主務大臣、宅地建物取引業者は国土交通大臣、行政書士は総務大臣です。一部の事項では財務大臣が加わり、内閣総理大臣や国家公安委員会が当たる事項もあります。

株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満た…

わかりやすく言うと

金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する法人)に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす株式と、財務省令で定める要件を満たす合名会社、合資会社、合同会社の社員の持分のことです。

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法第八十条第一項により内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。

商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣

わかりやすく言うと

商品先物取引法の主務大臣の定めにより決まる大臣で、農林水産省関係の商品だけに関わるものは農林水産大臣、経済産業省関係の商品だけなら経済産業大臣、それ以外は両大臣です。内閣総理大臣は商品関連の一定の処分の前に、この大臣と協議し同意を得ます(急を要する一部は通知で足ります)。

指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う第一種金融商品取引業などの業務と、その業者のために金融商品仲介業者が行う一定の業務を対象とするもののことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う第二種金融商品取引業の業務(一定の特例業務に当たるものを除きます)とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資運用業の業務(一定の特例業務に当たるものを除きます)などと、その業者のために金融商品仲介業者が行う一定の業務を対象とするもののことです。

…引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)と同種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者

わかりやすく言うと

外国で、取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)と同じ種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣が、その者が集めて保存する取引情報を取得できる見込みがあるとして指定した者のことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資助言・代理業の業務とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約

わかりやすく言うと

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が、前払式支払手段発行者のために、内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託することを約束する契約のことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、登録金融機関が登録を受けて行う業務とその付随業務、登録金融機関のために一定の業務を行う者の業務、登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う業務を対象とするもののことです。

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社

わかりやすく言うと

信託業法で、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者とされている信託会社のことです。発起人が出資の払込みの取扱い先に選べる銀行等の一つです。

第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問

わかりやすく言うと

この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の、情報通信の技術を利用する方法のことです。第二十三条第四項では、全ての適格消費者団体と内閣総理大臣がこの方法で同じ情報を見られるようにする内閣府令で定める措置をとれば、通知と報告をしたものとみなされます。