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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
次のとおり
わかりやすく言うと
特定事業者の種類ごとに決まる大臣や委員会です。基本はその事業者の行政庁である大臣や委員会で、農業協同組合や水産業の協同組合などは各組合法の主務大臣、宅地建物取引業者は国土交通大臣、行政書士は総務大臣です。一部の事項では財務大臣が加わり、内閣総理大臣や国家公安委員会が当たる事項もあります。
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約
わかりやすく言うと
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が、前払式支払手段発行者のために、内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託することを約束する契約のことです。
第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問
わかりやすく言うと
この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。