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用語

第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株について公開買付けを行ったときに、公開買付期間の末日の翌日に応募のあった株券等の数などを公告または公表した日に、その内容などを書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十三第二項の準用)。

株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項第一号若しくは第二号に規定する権限又は同項第三号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(自己株式(会社法…

わかりやすく言うと

株券等の保有者が保有する株券等の数(信用取引などで引渡義務を負う分を差し引きます)に共同保有者の保有分を加えた数を、発行済株式の総数などに保有者と共同保有者が持つ一部の株券等の数を加えた数で割った割合です(第二十七条の二十三第四項)。

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設に…

わかりやすく言うと

居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人短期入所施設(老人福祉法の、短期間入所させて養護する施設)に短期間入所させ、そこで入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。

同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたもの

わかりやすく言うと

欠損金額が生じた通算法人について、同じ日に終わる事業年度に通算完全支配関係がある他の通算法人の所得が生じたとき、法人税法第六十四条の五第三項と第四項により計算され、その通算法人の所得の計算上益金の額に算入された金額のことです。

同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたもの

わかりやすく言うと

法人税の通算制度で、非特定欠損金配賦額が自らの特定欠損金額以外の欠損金額に満たない部分(法人税法第六十四条の七第一項第二号ニ)に非特定損金算入割合を掛けた金額のうち、法人税法第五十七条第一項で損金の額に算入されたものです。同条第五項の適用時はその計算によります。

同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額

わかりやすく言うと

通算法人が欠損金の繰戻しによる法人税の還付を請求した場合に、法人税法第八十条第十二項と第十三項により計算された、還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額の合計額のことです。

法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用…

わかりやすく言うと

法務大臣が使う電子計算機と市町村長が使う電子計算機を電気通信回線でつないだ仕組みのことです。ここでいう電子計算機には、磁気ディスク(これに準じて確実に記録できる物を含みます)と入出力装置も含まれます。

同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引

わかりやすく言うと

外国の商品市場で行われる取引で、商品先物取引法の商品市場における取引に似たもののことです(商品先物取引法第二条第十三項)。

当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第十五項の規定の適用を受けた事業年度

わかりやすく言うと

通算法人の対象事業年度の開始の日より前に始まった各事業年度のうち、第十五項(外国税額控除の額が当初申告の額と異なるときは当初申告の額とみなす規定)の適用を受けた事業年度のことです。

第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋

わかりやすく言うと

住宅として使う家屋のうち、小規模なものとして政令で定めるもののことです(第四十一条第十六項)。

第一項、第四項、第七項及び第十四項の規定

わかりやすく言うと

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除を定める、第四十二条の四第一項、第四項、第七項及び第十四項の規定のことです。

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。

第二条第八項各号に掲げる行為

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第八項の各号に掲げる行為のことで、有価証券の売買やその媒介、デリバティブ取引、投資の助言、財産の運用など、金融商品取引業の内容となる行為です。

次項の認定を受けた銀行持株会社

わかりやすく言うと

自らとその子会社である銀行、特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための内閣府令の基準に適合するとして、申請により内閣総理大臣の認定を受けた銀行持株会社です。

…十二号)第二条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う…

わかりやすく言うと

許可や届出により職業紹介事業を行う者、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体などの職業紹介機関と、本人の適性や職業経験などに応じた職業指導を業として行う者のことです。公共職業安定所その他の職業安定機関は含みません。

それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者

わかりやすく言うと

居住者は国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上居所がある個人、非居住者は居住者以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第三号・第五号)。

…て行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十…

わかりやすく言うと

試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学などとの共同研究・委託研究、中小企業者から知的財産権の設定や許諾を受けて行う研究、対象者が少ない医薬品の研究、高度な専門知識等を持つ人に人件費を支出して行う研究など、政令で定める試験研究に係るものとして政令で定める金額です。

…金額の合計額が控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額のうち、同項第一号又は第二号に定める特定株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

わかりやすく言うと

その年の、特例を適用する前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が、控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合のその不足分のうち、第一項第一号又は第二号の特定株式に係る部分として政令の定めにより計算した金額のことです。

前条第三項に規定する予定納税特別控除額

わかりやすく言うと

令和六年分の所得税の予定納税で、第一期または第二期に納める額から差し引く特別控除の額のことで、三万円です(第四十一条の三の五第三項)。

債券現先取引(第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号の政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引)と、現金を担保に債券を借り入れたり貸し付けたりする取引のうち、政令で定めるものです。