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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表の事務のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべきものとして主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理するのに必要な特定個人情報として、主務省令で定めるもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定の船舶または航空機のことです。その乗員と乗客の出入国のため、地方出入国在留管理局長が臨時に期間を定めて、別表第一にない港や飛行場を出入国港に指定することがあります。
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わかりやすく言うと
情報照会者から求められた利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを持つ者として主務省令で定める別表行政機関等、または法務大臣のことで、法令によりその利用や提供の事務を行う者も含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表行政機関等のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべき事務として主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理する者として主務省令で定める者のことで、法令によりその事務を行う者も含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
法別表第一の在留資格で在留する外国人が、その在留資格の活動の遂行を妨げない範囲で、その活動に当たらない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動をするために、出入国在留管理庁長官から受ける許可のことです(法第十九条第二項)。