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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公益信託に関する法律に従ってする、受益者の定めのない信託で、公益事務(学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的として、公益信託に関する法律の別表に掲げる事務)を行うことだけを目的とするもののことです。

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個人や法人(所得税法別表第一の内国法人を除きます)に国内で支払われる、上場されている株式等の利子等や配当等、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など第九条の三の二第一項各号に掲げるもので、政令で定めるもののことです。第九条の四の二第一項の適用を受ける収益の分配は除かれます。

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特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもののうち、政令で定めるもの)の検査証の有効期間を更新するために受ける検査で、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行うものです(第四十一条第二項)。

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都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習のことです。修了した日から一年を経過しない人などは、厚生労働省令で定めるところにより、免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除されることがあります(第七十五条第三項)。別表第十七の区分ごとに行われます。

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老齢厚生年金の額を計算するとき、被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に掛ける率のことです。別表の受給権者の区分ごとに定められています。

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別表第一に並べられた労働と社会保険に関する法令のことです。労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などの法律(一部は特定の条文だけ)と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法が含まれます。

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電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者が沖縄県内の事業場で発電に使う天然ガス(関税定率法別表第二七一一・一一号のもの)または石炭のことです。

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別表の事務のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべきものとして主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理するのに必要な特定個人情報として、主務省令で定めるもののことです。

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特定の船舶または航空機のことです。その乗員と乗客の出入国のため、地方出入国在留管理局長が臨時に期間を定めて、別表第一にない港や飛行場を出入国港に指定することがあります。

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製造時等検査を実施する人のうち、別表第六第一号の条件のいずれかに合う知識経験を持つ人のことです。その条件は、大学や高等学校などで工学に関する学科を修めた人が所定の研修を修了したこと、又はそれと同等以上の知識経験があることです。

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公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)に従ってする、受益者の定めのない信託で、公益事務を行うことだけを目的とするものです。公益事務とは、学術の振興や福祉の向上など、不特定かつ多数の人の利益の増進を目的とする事務として、その法律の別表に掲げる事務です。

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情報照会者から求められた利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを持つ者として主務省令で定める別表行政機関等、または法務大臣のことで、法令によりその利用や提供の事務を行う者も含みます。

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関税定率法の別表第二七一三・一一号または第二七一三・一二号に掲げる石油コークスと、第二七一三・二〇号に掲げる石油アスファルトのことです。

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別表行政機関等のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべき事務として主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理する者として主務省令で定める者のことで、法令によりその事務を行う者も含みます。

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原油と、関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油のうち、石油石炭税が課税済みのもののことです。

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内国法人(所得税法別表第一の法人を除く)が昭和六十三年四月一日以後に受け取る、国外で発行された株式(優先出資を含む)の剰余金の配当や利益の配当で、国外で支払われるもののことです。

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課税済みの原油等から国内で製造された揮発油、灯油又は軽油のうち、第九十条の四第一項第二号・第三号に掲げるもの(関税定率法別表の一定の区分に当たり、政令で定める石油化学製品の製造に使うもの)のことです。

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第三十条の九などの規定により本人確認情報の提供を受けた市町村や都道府県の執行機関、別表第一に掲げる国の機関や法人、準法定事務処理者と、住民票コードの提供を受けたデジタル庁をまとめた呼び方です(第三十条の二十八)。

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特定機械等の設計審査を行う人のうち、別表第四の二第一号の条件(工学に関する学科を卒業し、所定の研修を修了したことなど)のいずれかに合う知識経験を持つ人のことです。

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法別表第一の在留資格で在留する外国人が、その在留資格の活動の遂行を妨げない範囲で、その活動に当たらない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動をするために、出入国在留管理庁長官から受ける許可のことです(法第十九条第二項)。