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用語
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付される税額が多すぎるなどのときに、内容を修正するために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
国税通則法第五十七条第一項の規定による充当
わかりやすく言うと
税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。
国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定
わかりやすく言うと
賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大・過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条第一項・第二項)。