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国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後に、税務署長の決定があるまでに提出する納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付される税額が多すぎるなどのときに、内容を修正するために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合…

わかりやすく言うと

中間申告書を出した事業者が、その申告に基づいて納める消費税の額(第四十八条)のことです。修正申告書を出したり、税務署長の更正があったりしたときは、その後の額をいいます。

国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内申告書を出すべきだった人などが、提出期限を過ぎた後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

わかりやすく言うと

国税通則法第二十五条による決定、つまり申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです。

次に掲げる信託

わかりやすく言うと

合同運用信託、一定の投資信託(証券投資信託や、主に国内で公募される政令で定めるもの)と外国投資信託、税務署長の承認を受けた法人が引き受けるなどの要件を全て満たす受益証券発行信託(特定受益証券発行信託)のことです。

同条第三項に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

国税通則法第十九条の修正申告書、つまり、すでに出した申告や受けた更正・決定の税額が少なすぎたときなどに、その内容を直すために税務署長に出す申告書のことです。

国税通則法第五十七条第一項の規定による充当

わかりやすく言うと

税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

前条第一項第一号に規定する耕作の放棄

わかりやすく言うと

農地について、農地法第三十六条第一項による勧告があったことをいいます。農業振興地域の外にある農地では、農業委員会など政令で定める者が税務署長に、その農地が利用意向調査に係るもので農地法第三十六条第一項各号に当たる旨を通知したことをいいます(第七十条の四第一項第一号)。

同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求、つまり申告書を出した人が、計算の誤りなどで税額が多すぎたときなどに、原則として法定申告期限から五年以内に、税務署長に税額などを正すよう求めることです。

同項に規定する製造免許

わかりやすく言うと

酒類を製造しようとする者が、製造しようとする酒類の品目ごと、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から受けなければならない免許のことです(酒税法第七条第一項)。

国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人などが、納める税額が多すぎたなどの理由で、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条)。

同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

わかりやすく言うと

行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)と地方税共同機構、地方税関係の申告などの通知をする人や通知を受ける人のコンピューターを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。

同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定

わかりやすく言うと

賦課課税方式による国税について、税務署長が調査により課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大や過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条)。

…(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第七項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者

わかりやすく言うと

酒税の保全のために酒類業の健全な発達に役立つ取組を適正かつ確実に行えると認められて、製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者のことです。製造場が二つ以上あるときは、そのうちいずれか一つの製造場の所在地の税務署長です。

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を…

わかりやすく言うと

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て、国税庁の電子計算機と提供する法人の電子計算機を電気通信回線でつないだ電子情報処理組織を使う方法として、財務省令で定める方法のことです。

国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

申告した税額などを直してほしいと税務署長に求めるときに出す書類で、直した後の税額、その理由、請求に至った事情の詳細などを記載します(国税通則法第二十三条第三項)。

国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求のことです。納税申告書を出した者が、計算の誤りなどで納付税額が多すぎたときなどに、定められた期間内に、税務署長に対し申告の内容を正すよう求めることをいいます。

…て、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十三項において「取得期限」という。)ま…

わかりやすく言うと

個人が平成十年から令和九年までに、所有期間が五年を超える自宅やその敷地等を譲渡して生じた損失のうち、その年の譲渡所得から引ききれない部分として政令で計算した金額です。期限までに買換えの自宅を取得して住み、年末に住宅借入金等があることなどが条件です。

国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定

わかりやすく言うと

賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大・過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条第一項・第二項)。