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認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

この法律に基づいて設立された認可金融商品取引業協会と、金融商品取引業者が設立した一般社団法人で内閣総理大臣の認定を受けた認定金融商品取引業協会のことです(第七十八条)。

不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及…

わかりやすく言うと

不特定多数の消費者の利益のために差止請求権を使う業務と、そのために必要な消費者の被害の情報を集める業務、被害の防止や救済に役立つ差止請求権の行使の結果についての情報を集めて提供する業務のことです。行うには内閣総理大臣の認定が必要です。

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣

わかりやすく言うと

為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣総理大臣と財務大臣、それ以外の場合は内閣総理大臣のことです。

第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書

わかりやすく言うと

有価証券報告書を出さなければならない会社が、事業年度(特定有価証券の発行者は特定期間)の初めから六か月が過ぎたときに、その六か月間の経理の状況など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の五第一項・第三項)。

第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書

わかりやすく言うと

有価証券報告書を出さなければならない会社が、自社の発行する有価証券の募集や売出しが外国で行われるときなど、公益又は投資者保護のため内閣府令で定める場合に当たったときに、その内容を記載して遅れることなく内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の五第四項)。

第七条の登録を受けた法人

わかりやすく言うと

第三者型前払式支払手段(発行する者やその密接な関係者との取引以外にも使える前払式支払手段)を発行する業務について、内閣総理大臣の登録(第七条)を受けた法人のことです。

…条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するもの

わかりやすく言うと

行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。

第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書

わかりやすく言うと

親会社等が、事業年度ごとに、自社の株式を持つ者に関する事項など内閣府令で定める事項を記載して、事業年度の経過後三か月以内(外国会社は政令で定める期間内)に内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の七第一項)。

紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)と、金融商品取引業者・登録金融機関または証券金融会社との間で、その業務の実施について結ぶ契約のことです。

…ている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

認可金融商品取引業協会が規則で売買などの勧誘を禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券です。上場されている有価証券、店頭売買有価証券、規則で流通性が制限されていると認められるものとして内閣総理大臣が定める有価証券は除きます。

…産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するもの

わかりやすく言うと

事業者が客を引きつける手段として、自分の商品や役務の取引(不動産の取引を含みます)に付けて相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するもののことです。直接か間接か、くじによるかどうかは問いません。

第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行

わかりやすく言うと

第五十二条の二の内閣総理大臣の認可を受け、または届出をして、外国銀行代理業務(外国銀行の業務の代理や媒介のうち内閣府令で定めるもの)を営んでいる銀行のことです。

当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関

わかりやすく言うと

銀行その他の金融機関(政令で定めるもの)のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項により、内閣総理大臣の認可を受けて信託業務を営むもののことです。

政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令

わかりやすく言うと

この法律でいう主務省令とは、政令の定めに従って、厚生労働大臣又は内閣総理大臣が出す命令のことです。

保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社

わかりやすく言うと

保険業法第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです(保険業法第二条第二項)。

第二十四条第一項に規定する報告書

わかりやすく言うと

上場されている有価証券や、届出をして募集や売出しをした有価証券など一定の有価証券を発行する会社が、事業年度ごとに、商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に提出する報告書です。

金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関

わかりやすく言うと

金融商品取引法により内閣総理大臣の免許または承認を受けて、金融商品債務引受業(金融商品取引業者などの取引に基づく債務を引受けなどの方法で負担する業務)を行う者のことです(金融商品取引法第二条第二十九項)。

次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないもの

わかりやすく言うと

運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療・公衆衛生の事業で、人々の日常生活に欠かせないもののことです。このほか内閣総理大臣は、国会の承認を経て、業務の停止や廃止が国民経済を著しく妨げ、又は人々の日常生活を著しく危うくする事業を、一年以内に限り公益事業に指定できます。

取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社

わかりやすく言うと

取引所金融商品市場の開設とそれに附帯する業務を行う会社、及び内閣総理大臣の認可を受ければ金融商品取引所が子会社にできる会社(市場の開設に関連する業務や商品市場開設業務などを行う会社)のことです(第八十七条の三)。