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用語

…同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令…

わかりやすく言うと

労働者、派遣労働者、役員など、不正な目的でなく、自分の勤め先などの事業者やその役員・従業員などについて通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを、その事業者等、処分などの権限のある行政機関等、又は被害の発生や拡大の防止に必要と認められる一定の者に知らせることです。

株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人と、これら以外で法人の経営に従事している者のうち政令で定める者のことです。

各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち…

わかりやすく言うと

計算書類について定時株主総会の承認(会計監査人を置く会社で一定の要件を満たす場合は取締役会の承認)を受けた事業年度のうち、最も新しいもののことです。

取締役、会計参与及び監査役

執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与

株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

わかりやすく言うと

監査役のうち、就任前十年間会社や子会社の取締役・会計参与・執行役・使用人でなかったこと、個人の親会社等や親会社等の取締役・監査役・執行役・使用人でないこと、親会社等の他の子会社等の業務執行取締役等でないこと、会社の取締役や重要な使用人などの配偶者・二親等内の親族でないことなどを全て満たす人です。

業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

業務執行取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と、その業務執行に職務上関わった者として法務省令で定める者のことです。

特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので、第一項第六号イに規定する取決めに従い引き…

わかりやすく言うと

承継特例適用者が特例適用者から相続又は遺贈で取得した取締役等の特定株式など政令で定めるもので、第一項第六号の取決めに従い、引き続き金融商品取引業者等の口座での記載・保管などや発行会社による管理がされているもののことです。

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に…

わかりやすく言うと

業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる人のことです。相談役や顧問など呼び名にかかわらず、法人に対してこれらの人と同じかそれ以上の支配力を持つと認められる人も含みます。

理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者

第四百三十条の二第一項に規定する補償契約

わかりやすく言うと

株式会社が役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)に対し、職務に関して法令違反を疑われたり責任追及の請求を受けたりしたときの対応費用や、第三者への損害賠償・和解金の支払による損失の全部又は一部を補償すると約束する契約のことです(第四百三十条の二第一項)。

…融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事

わかりやすく言うと

自主規制法人の理事のうち、委託金融商品取引所(自主規制業務を委託した金融商品取引所)やその子会社の取締役、理事、執行役、支配人その他の使用人でなく、過去にもそうでなかった者から選ばれた理事です。理事の過半数は外部理事でなければなりません。

第五百四十二条第一項に規定する対象役員等

わかりやすく言うと

特別清算で責任を問われうる、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人のことです(第五百四十二条第一項)。

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に…

わかりやすく言うと

業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる人のことです。相談役や顧問など呼び名にかかわらず、法人に対してこれらの人と同じかそれ以上の支配力を持つと認められる人も含みます。

第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定

わかりやすく言うと

特別清算で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役などの役員等、清算人(対象役員等)の責任に基づく損害賠償請求権について、裁判所が清算株式会社の申立てまたは職権で査定する裁判のことです(第五百四十五条第一項)。

株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる者で、相談役や顧問など名称を問わず同等以上の支配力があると認められる者を含みます)と、事業所を管理する者その他の政令で定める使用人をまとめた呼び名です。

介護保険法六

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

発起人や取締役・監査役・清算人などの責任を追及する訴え、不公正な価額での引受けや払込みの仮装をした株式・新株予約権の引受人などに支払を求める訴え、違法な利益の供与の返還を求める訴えのことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取締役が職務執行の対価として会社から受ける報酬、賞与その他の財産上の利益のことです。定款に定めがなければ、その額や算定方法、株式や新株予約権で与える場合の数の上限などを株主総会の決議で定めます。

会社法第一項