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用語

次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

組合契約などに基づく出資の権利(第二条第二項第五号・第六号)を持つ者が海外投資家等だけである場合に、その出資金を運用する業務と、それに関して海外投資家等を相手にその権利の募集や私募を行う業務のことです。出資金が主に非居住者からのものであることなどの条件があります(第六十三条の八第一項)。

…て当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するもの

わかりやすく言うと

通信回線につながったコンピュータの回線を通じた利用を自動的に制限するため、管理者がそのコンピュータか回線でつながった別のコンピュータに付けた仕組みです。入力された符号が識別符号(それを使い管理者の決めた方法で作った符号と識別符号の一部の組み合わせを含む)だと確かめ、制限の全部か一部を解除します。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律で定める特定目的信託の受益権のうち、信託期間中の金銭の分配として、あらかじめ定められた金額(政令で定める方法で計算されるものを含みます)の分配を受ける種類のものです。元本は定められた時期に償還され、権利者は一部の決議を除き権利者集会で議決権を持ちません。

同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式

わかりやすく言うと

会社を作る際に発起人が株式を引き受ける人を募集した場合に、その募集に応じて申し込んだ人に割り当てる、設立の際に発行する株式のことです。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。

第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類

わかりやすく言うと

たばこ税や軽油引取税に関して、第七十四条の二第三項・第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項・第四項または第四百六十九条第二項により保存することとされている書類のことです。

対象事業年度(第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度)をいう。以下この号において同じ。)開始の日の三年前の日から対象事業年度開始の日の…

わかりやすく言うと

対象事業年度の開始日の三年前の日から開始日の前日までに開始した各事業年度の試験研究費の額(月数が違えば換算)の合計を、その事業年度の数で割った平均額です。通算法人の適用対象事業年度の開始日が設立の日である場合のうち政令の場合は零です。

第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。

第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

第七十条の七の五第一項の適用を受ける特例経営承継受贈者で、特例贈与者の相続開始の時に、特例認定相続承継会社の代表権を持ち、特別の関係者と合わせて議決権の百分の五十を超えて持ち、その関係者のだれよりも議決権が少なくない(一定の者を除きます)人のことです。

本邦における主たる住居の所在地

わかりやすく言うと

日本国内で主に住んでいる住居の所在地のことです。特別永住者証明書に記載される事項の一つですが、住居地がない特別永住者の証明書には記載しなくてよいとされています。

買付けその他の有償の譲受け

わかりやすく言うと

買付けその他の有償の譲受けのことです。この条では、上場株券等の発行者が自らの上場株券等を取引所金融商品市場の外で買い付ける場面で使われ、そのうち第一項各号に当たるものは、市場での売買等に準ずるものとして政令で定める取引による場合を除き、公開買付けによらなければなりません。

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)

わかりやすく言うと

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、棚卸しをすべきものとして政令で定めるもののことです。有価証券と短期売買商品等は除きます。

国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書のことで、更正の請求をする者が、請求に係る更正後の課税標準等や税額等、請求の理由などを記載して税務署長に出す書類です。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書のことで、期限内に申告書を出すべきだった者などが、その提出期限の後に出す納税申告書です。

相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書

わかりやすく言うと

相続税法第二十七条第一項により、原則として相続の開始を知った日の翌日から十か月以内に税務署長に出す相続税の申告書で、その期限内に出すもののことです。

増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当…

わかりやすく言うと

適用年の試験研究費の額から比較試験研究費の額を引いた金額が、比較試験研究費の額に対して占める割合のことです。比較試験研究費の額は、その年の前三年以内の各年の試験研究費の額の平均です(第三号)。

第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から…

わかりやすく言うと

通算法人の適用対象事業年度と、その終了の日に終わる他の通算法人の事業年度の試験研究費の合計額から、それらの法人の比較試験研究費の合計額を引いた額が、その比較試験研究費の合計額に対して占める割合のことです。

関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

関税法の外国貨物、つまり輸出の許可を受けた貨物と、外国から日本に着いて輸入が許可される前の貨物のことです。関税法で輸出を許可された貨物とみなされる、輸出される郵便物も含みます。

酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者

わかりやすく言うと

酒類の品目ごと、製造場ごとに、製造場の所在地の税務署長から酒類の製造免許を受けた者のことです(酒税法第七条第一項)。

同条第二項第一号に規定する外国関係会社

わかりやすく言うと

第六十六条の六第二項第一号の外国関係会社、つまり居住者や内国法人などが株式、議決権、配当の請求権のいずれかで百分の五十を超えて直接と間接に持つ外国法人や、居住者または内国法人と実質支配関係がある外国法人などのことです。