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用語

国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書

わかりやすく言うと

申告納税方式の国税の納税者が、法律の定めにより、法定申告期限までに税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十七条)。

前条第二項に規定する自主規制業務

わかりやすく言うと

金融商品取引所について行う業務で、金融商品・金融指標・オプションの上場と上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除きます)、会員等が法令や処分、定款などの規則、取引の信義則を守っているかの調査、取引の公正の確保に必要な業務として内閣府令で定めるもののことです(第八十四条第二項)。

第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第二十三条にいう決定は、この意味ではありません。

同号ニからヘまでに掲げる事項

わかりやすく言うと

納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、そして納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(第二条第六号ニからヘまで)。

法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)

わかりやすく言うと

法人が確定した決算で費用や損失として経理することです。ただし、事業年度開始から六か月の期間で中間申告書の所得の金額や欠損金額を計算する場合は、その期間(通算子法人は法人税法第七十二条第五項第一号の期間)の決算で経理することをいいます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが記載された住民票の本人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人

わかりやすく言うと

国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人との間に、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人(一定の法人を除きます)で、同じ承認を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の七、第六十四条の九)。

社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等(同法第六十六条第一号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するものを含む。)のうち、第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するもの(その償還金の額が当該割引債の発行者又は当該発行…

わかりやすく言うと

振替国債、振替地方債又は振替社債等のうち割引債(割引の方法で発行される公社債や分離元本公社債など。特定口座で保管されるものなどを除きます)に当たるもので、償還金の額が発行者などに関する指標を基礎に算定されるもの以外のものです。

同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額

わかりやすく言うと

法人税法第三十一条第一項または第二項で損金に算入できる、通常の償却費の限度額に当たる金額です。法人が政令で定める償却方法の中から選んだ方法(選ばなかったときは政令で定める方法)で計算し、適格分割などで資産を移すときはその前日を事業年度の終わりとして計算します。

金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて…

わかりやすく言うと

第一種金融商品取引業や投資運用業を行う金融商品取引業者(一部を除きます)又は登録金融機関の委託を受けて、その者のために、有価証券の売買の媒介、取引の委託の媒介、募集・売出しや私募などの取扱い、投資顧問契約などの締結の媒介のいずれかを行う業務のことです。

第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等

わかりやすく言うと

第八十二条第四号でいう特定多国籍企業グループ等、つまり多国籍企業グループ等のうち、直前の四対象会計年度のうち二以上で、総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを円に換算した額以上であるものと、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。

第十九条の三第一項に規定する渡航書

わかりやすく言うと

外国にいる日本国民で帰国を望む人のうち、旅券がなく緊急に帰国する必要があり発給を待つ時間がない人、旅券の発給を受けられない人、又は返納の命令で旅券を返納した人に、必要があれば旅券の代わりに発給される書類のことです(第十九条の三第一項)。

…議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているもの

わかりやすく言うと

銀行の主要株主基準値(総株主の議決権の百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の議決権を持つ者(他人名義で持つ者を含みます)で、第五十二条の九の内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又はその認可を受けているもののことです。

金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバ…

わかりやすく言うと

有価証券関連業か商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者の国内の営業所や事務所の顧客で、その業者と対象有価証券関連取引や対象商品デリバティブ取引関連取引をする者のことです。適格機関投資家、国、地方公共団体など政令で定める者は除きます。

第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項

わかりやすく言うと

納税申告書に書く事項のうち、課税標準、課税標準から差し引く金額、純損失等の金額(繰り越して差し引くことなどができる所得税の純損失や法人税の欠損金額など)のことです(第二条第六号イからハまで)。

前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権

わかりやすく言うと

一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫などとして使える部分を対象とする所有権のことです。規約で共用部分とされた部分は除きます。

入管法第十九条の三に規定する中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。

法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等

わかりやすく言うと

法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人の定めがあるもののことです(法人税法第二条第八号)。

個人(以下この条において「受贈者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるもの

わかりやすく言うと

受贈者(教育を受ける個人)の教育資金を管理するための契約で、受贈者の直系尊属と受託者との信託の契約、受贈者と銀行等との預金・貯金の契約、受贈者と金融商品取引業者との有価証券の保管の委託の契約のうち、それぞれ法律と政令で決められた事項が定められているもののことです。

前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前…

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予(第七十条の七第一項)の贈与の申告期限の翌日から、最初のこの特例の贈与の申告期限の翌日以後五年を経過する日、最初の相続税の納税猶予の相続の申告期限の翌日以後五年を経過する日、経営承継受贈者か贈与者の死亡の日の前日のうち、最も早い日までの期間です。