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用語
第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定
わかりやすく言うと
納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第二十三条にいう決定は、この意味ではありません。
法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)
わかりやすく言うと
法人が確定した決算で費用や損失として経理することです。ただし、事業年度開始から六か月の期間で中間申告書の所得の金額や欠損金額を計算する場合は、その期間(通算子法人は法人税法第七十二条第五項第一号の期間)の決算で経理することをいいます。
社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等(同法第六十六条第一号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するものを含む。)のうち、第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するもの(その償還金の額が当該割引債の発行者又は当該発行…
わかりやすく言うと
振替国債、振替地方債又は振替社債等のうち割引債(割引の方法で発行される公社債や分離元本公社債など。特定口座で保管されるものなどを除きます)に当たるもので、償還金の額が発行者などに関する指標を基礎に算定されるもの以外のものです。
金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて…
わかりやすく言うと
第一種金融商品取引業や投資運用業を行う金融商品取引業者(一部を除きます)又は登録金融機関の委託を受けて、その者のために、有価証券の売買の媒介、取引の委託の媒介、募集・売出しや私募などの取扱い、投資顧問契約などの締結の媒介のいずれかを行う業務のことです。
前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権
わかりやすく言うと
一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫などとして使える部分を対象とする所有権のことです。規約で共用部分とされた部分は除きます。
入管法第十九条の三に規定する中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。