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用語
第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者
わかりやすく言うと
総務大臣が指定した特定電気通信役務提供者です。平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数が役務の種類ごとに総務省令で定める数を超えることなどの要件をすべて満たし、侵害情報の送信防止の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化の必要性が特に高いと認められる役務の提供者が対象です(第二十条第一項)。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
代金の支払に不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと不特定の者との間で交換できる同様の財産的価値のことです。通貨、通貨建資産、電子決済手段と、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。
第八条の規定による命令
わかりやすく言うと
特定電気通信による情報の流通で自分の権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所が決定で、その侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項による請求に基づく発信者情報の開示を命じるもののことです(第八条)。
投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)をいう。第一号及び次項並びに第六十六条の八十第二項において同じ。)に関して行う次に掲げる業務
わかりやすく言うと
投資運用業など(投資運用業と、一定の特例業務による金銭の運用)に関して行う業務のうち、運用している財産の評価額の計算に関する業務と、法令や定款などの規則を守らせるための指導に関する業務のことです。