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用語

令第五十条第一項(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等

わかりやすく言うと

障害者等の少額預金の非課税の対象となる金融機関等で、銀行、信託会社、信用金庫、労働者の貯蓄金を管理する者、共済組合の貯金を受け入れる者、金融商品取引業者、生命保険会社や損害保険会社など所得税法施行令第三十二条各号の者のことです。

同号イに規定する比較対象者

わかりやすく言うと

非居住者が恒久的施設を通じて行う主な事業と同じ種類の事業を国内で行う個人で、事業規模などの状況が似ている人のことです。その個人が非居住者であるときは、恒久的施設を通じてその事業を行う人に限られます(所得税法施行令第二百九十二条の三第二項第二号イ)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等

わかりやすく言うと

特定在留カードなどを交付する出入国在留管理庁長官と、長官に代わって番号利用法第十八条の五第五項の措置をとる住所地の市町村長(申請が別の市町村長を経由してされた場合はその市町村長)をまとめた呼び名です。

都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額

わかりやすく言うと

市街地再開発事業の工事完了後に、施行者が都市再開発法第百三条第一項または第百十八条の二十三第一項により確定し、取得者に通知する価額のことです。

同項第二号イに規定する国外事業所等所在地国

わかりやすく言うと

居住者の国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものなど)が所在する国または地域のことです(所得税法施行令第二百二十一条の四第三項第二号イ)。

贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律…

わかりやすく言うと

贈与の時にこの法律の施行地に住所がなかった贈与をした人のうち、贈与前十年以内に施行地に住所があったことはあるものの、そのどの時にも日本国籍を持っていなかった人と、贈与前十年以内に施行地に住所があったことが一度もない人のことです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十二条第一項第二号に規定する個人識別事項

わかりやすく言うと

氏名と、生年月日または住所のことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十二条第一項第二号)。

贈与の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者

同項第一号に規定する退職金共済契約

わかりやすく言うと

事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納め、その団体が事業主の使用人の退職について退職給付金を支給することを約束する契約のことです(所得税法施行令第七十三条第一項第一号)。

同項に規定する損害保険契約等

わかりやすく言うと

医療費の支払などを理由に保険金が支払われる保険契約のうち生命保険契約でないもの、損害保険会社などの損害をてん補する保険契約や建物更生共済・火災共済などの契約、身体の傷害や火災などに関する一定の保険や共済の契約をまとめた呼び方です(所得税法施行令第百八十四条第一項)。

相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人

相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時にお…

わかりやすく言うと

相続開始の時にこの法律の施行地に住所がなかった被相続人のうち、相続開始前十年以内に施行地に住所があったことはあるものの、そのどの時にも日本国籍を持っていなかった人と、相続開始前十年以内に施行地に住所があったことが一度もない人のことです。

消費税法第二条第一項第一号に規定する国内

わかりやすく言うと

消費税法でいう国内のことで、消費税法の施行地をいいます。

第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問

わかりやすく言うと

この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。

当該円滑化協定に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊

…う。次号及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの

わかりやすく言うと

相続が始まった時に出入国管理及び難民認定法の別表第一の上欄の在留資格を持っている人で、相続開始前十五年以内にこの法律の施行地に住所があった期間の合計が十年以下の人のことです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人…

わかりやすく言うと

国税庁長官が法人番号を指定したときに、その法人に法人番号などを知らせる書面で、法人の名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号が記載されたもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条)。

一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に…

わかりやすく言うと

一事業年度の試験研究費と開発費の合計額が収入金額に占める割合です。開発費は新しい技術や経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓、新しい事業の開始のために特別に支出する費用、収入金額は総収入金額から固定資産や有価証券の譲渡による収入を差し引いた額です。

それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得…

わかりやすく言うと

山林所得金額から、雑損控除や医療費控除などの所得控除をした残りの金額のことです(所得税法第八十九条第二項、所得税法施行令第一条第二項第五号)。

令第三百四十三条第五項に規定する提出

わかりやすく言うと

株式等の譲渡の対価の支払を受ける人が、氏名・住所・個人番号などを記載した帳簿の作成のもととして、支払者に所定の書類の写しを添付するなどした申請書を出すことです。申請書に代えて記載事項を電子的に提供することも含みます(所得税法施行令第三百四十三条第五項)。