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用語

同条第九項第一号に規定する家庭的保育者

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市町村長が行う研修を修了した保育士など内閣府令で定める人のうち、保育が必要な乳児や幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めた人のことです(児童福祉法第六条の三第九項第一号)。

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の免許を受けた保険会社のうち生命保険業の免許を受けた会社と、外国の法令に基づき外国で保険業を行う者のうち内閣総理大臣の免許を受け、さらに外国生命保険業の免許を受けたもの(外国生命保険会社等)とを合わせた呼び名です。

保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の損害保険業免許を受けた保険会社と、内閣総理大臣の免許を受けた外国保険業者のうち外国損害保険業免許を受けたもののことです。

信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社

わかりやすく言うと

信託業法の外国信託会社のことで、外国の法令に準拠して外国で信託業を営む外国信託業者のうち、国内の主たる支店について内閣総理大臣の免許又は登録を受けた者です。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所

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金融商品取引法で定める、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。

同法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うもの

わかりやすく言うと

新たに発行される投資信託の受益証券の取得の勧誘で、適格機関投資家(投資の専門的知識と経験を持つ者として内閣府令で定める者)だけを相手方とする政令で定める場合のうち、さらに財務省令で定める者だけを相手方として行うものです。

…ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

特定投資家向け有価証券について、売買、その媒介・取次ぎ・代理、取引の委託の媒介など、店頭デリバティブ取引など、または電子情報処理組織を使って多数の者を相手に行う売買などを行う契約です。契約の内容や相手方の特性から内閣府令で定めるものは除かれます。

内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理

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銀行代理業者が銀行のために行う、内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理のことです。

暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為(次項において「暗号等資産関連行為」という。)を業として行うこと

わかりやすく言うと

暗号等資産(暗号資産など)に関する金融商品取引行為(第二条第八項の各号に掲げる行為)のうち内閣府令で定めるもの(暗号等資産関連行為)を、業として行うことです。

認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が設立する団体のうち、この法律の第四章第一節第一款に基づいて設立された認可金融商品取引業協会と、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人である認定金融商品取引業協会(第七十八条)をまとめた呼び名です。

…る第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格

わかりやすく言うと

重要事実(第百六十六条第一項)の公表がされた時から二週間の各日に、金融商品取引所や認可金融商品取引業協会が公表する銘柄別の最低の価格のうち、最も低い価格です(価格がない日と公表の日は内閣府令で定めるところによります)。重要事実の伝達や売買等の勧めの違反に対する課徴金の計算に使います。

…る第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格

わかりやすく言うと

重要事実(第百六十六条第一項)の公表がされた時から二週間の各日に、金融商品取引所や認可金融商品取引業協会が公表する銘柄別の最高の価格のうち、最も高い価格です(価格がない日と公表の日は内閣府令で定めるところによります)。重要事実の伝達や売買等の勧めの違反に対する課徴金の計算に使います。

…る第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格

わかりやすく言うと

公開買付け等事実(第百六十七条第一項)の公表がされた時から二週間の各日に、金融商品取引所や認可金融商品取引業協会が公表する銘柄別の最低の価格のうち、最も低い価格です(価格がない日と公表の日は内閣府令によります)。その事実の伝達や買付け等・売付け等の勧めの違反に対する課徴金の計算に使います。

…る第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格

わかりやすく言うと

公開買付け等事実(第百六十七条第一項)の公表がされた時から二週間の各日に、金融商品取引所や認可金融商品取引業協会が公表する銘柄別の最高の価格のうち、最も高い価格です(価格がない日と公表の日は内閣府令によります)。その事実の伝達や買付け等・売付け等の勧めの違反に対する課徴金の計算に使います。

兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の内閣総理大臣の認可を受けて、信託業務(信託業や信託契約代理業、財産に関する遺言の執行、会計の検査などの業務)を営む銀行のことです。

…る第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格

わかりやすく言うと

業務等に関する重要事実が公表された時から二週間が経つまでの各日の、金融商品取引所や認可協会が公表する最低の価格のうち、最も低い価格のことです。価格がない場合や公表の当日は内閣府令で定めるものや額によります。

…る第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格

わかりやすく言うと

業務等に関する重要事実が公表された時から二週間が経つまでの各日の、金融商品取引所や認可協会が公表する最高の価格のうち、最も高い価格のことです。価格がない場合や公表の当日は内閣府令で定めるものや額によります。

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省

…業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

特定事業主の職員が取る、国会職員、国家公務員(防衛省の職員や、裁判官とその秘書官以外の裁判所職員を含みます)、地方公務員、裁判官のそれぞれの育児休業に関する法律による育児休業と、これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。