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用語
信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社
わかりやすく言うと
信託業法の外国信託会社のことで、外国の法令に準拠して外国で信託業を営む外国信託業者のうち、国内の主たる支店について内閣総理大臣の免許又は登録を受けた者です。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所
わかりやすく言うと
金融商品取引法で定める、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。
…業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
特定事業主の職員が取る、国会職員、国家公務員(防衛省の職員や、裁判官とその秘書官以外の裁判所職員を含みます)、地方公務員、裁判官のそれぞれの育児休業に関する法律による育児休業と、これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。