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用語
第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書
わかりやすく言うと
確定申告書を出すべき人が第十七条第一項により出す、基準所得税額や復興特別所得税の額などを書いた申告書(期限後申告書を含みます)と、それ以外の確定申告書を出す人が第十七条第二項により出す申告書のことです。
健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)又は保険薬局
わかりやすく言うと
健康保険法により厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所(保険医療機関)と、同じく指定を受けた薬局(保険薬局)をあわせた呼び名です。