条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
更正の請求をするときに税務署長に出す書類のことです。求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書きます(第二十三条第三項)。
普通法人、協同組合等、収益事業を行う公益法人等と人格のない社団等のうち、青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けていないもののことです。
あらかじめ税務署長に届け出た場合に使える、財務省令で定める国税の納付の方法のことです。金銭に納付書を添えて日本銀行や税務署の職員に納める方法とは別の方法です。
保険金等で代替資産の取得や損壊資産等の改良をするための期間で、原則として支払を受けた事業年度終了の日の翌日から二年を経過した日の前日までです(税務署長が指定した日があればその日まで。第四十八条第一項)。一定の場合は政令で定める期間です。
消費税について、国税通則法による期限後申告書や修正申告書の提出、税務署長による更正(国税通則法第二十四条又は第二十六条)、又は決定(国税通則法第二十五条)があることをまとめた呼び名です。
林業経営相続人が死亡して猶予中の相続税が免除されるときに、その相続人が免除の届出書を税務署長に出す期限で、死亡した日から六か月を経過する日です。
特定民間国外債の利子の支払者が、支払の際に、利子を受ける人に関する事項その他財務省令で定める事項を、保管支払取扱者から通知された利子受領者情報に基づいて記載して作り、所轄税務署長に提出する書類のことです。
延納の申請で、税務署長から申請書の訂正や、担保の提供に関する書類(担保提供関係書類)の訂正・提出を求められたときの、その訂正や提出の期限のことです。税務署長が延納の許可や却下をする三か月の期間には、通知を受けた日の翌日からこの期限までの期間が加えられます。
旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書
令和二年の改正前の法人税法で、連結親法人が連結事業年度ごとに、その終了の日の翌日から二か月以内に税務署長に出すこととされていた申告書のことで、期限後申告書を含みます。
…換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」と…
住民税の所得割を納める人が一定期間内に、所有期間五年超の自宅やその敷地などを売って損失が出て、期限までに買い換えた自宅に住宅借入金等があり住む(又は住む見込みの)場合の、その損失のうち長期・短期の譲渡所得の金額から引ききれない部分です。他の特例を受けた場合などを除き、計算は政令によります。
所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書
源泉徴収を受けない一定の給与や報酬を受け取る非居住者が、所得税法第百七十二条第一項により、原則としてその年の翌年三月十五日までに税務署長に提出する申告書のことです。
新租税特別措置法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡等
令和五年法律第三号による改正後の第八十七条の六第四項が禁じる、輸出酒類販売場で免税で買われた酒類の国内での譲渡や譲受け(委託や仲介のための所持などを含みます)のうち、税務署長の承認を受けずにされたもののことです。
新消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡又は譲受け
免税購入対象者が輸出物品販売場で免税で購入した物品を、国内で譲渡し又は譲り受けること(その委託を受け、又は媒介のため所持することなどを含みます)のうち、税務署長の承認を受けないで行うもののことです。
新租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する第六条の規定による改正後の消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる新租税特別措置法第八十六条の二第三項に規定する譲渡又は譲受け
合衆国軍隊の構成員等が海軍販売所やピー・エックスから輸出のため免税で購入した物品を、やむを得ない事情による税務署長の承認を受けないで、国内で譲渡し又は譲り受けること(委託や媒介のための所持などを含みます。)です。
同条第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿
適格請求書発行事業者の登録をするときに、税務署長が氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載する帳簿のことです。登載された事項は速やかに公表されます。
同条第一項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者
免税購入対象者(一定の非居住者)に、輸出のため所定の方法で購入される物品を免税で譲渡できる販売場として、税務署長の許可を受けた輸出物品販売場を経営する事業者のことです。
法人税法で定める確定申告書のことで、内国法人や外国法人が各事業年度について税務署長に提出する法人税の確定申告の申告書をいい、期限後申告書を含みます。令和二年法律第八号の附則で、附則第百三十条まで使われる呼び名です。
平成三年法律第十六号の附則で、改正前の第七十条の六第一項の納税の猶予を受ける農業相続人が賃貸用の共同住宅を建てる場合に、融資する者などが家賃が限度内である旨の証明書を発行し、その写しを税務署長に提出する期限となる、納税猶予期限までの各年十二月三十一日のことです。
振替機関が、税務署長に調書を提出すべき株式等の発行者や口座管理機関から求められて提供する、加入者の番号その他財務省令で定める事項のことです(国税通則法第七十四条の十三の四第二項)。
税務署長が、適格請求書発行事業者の登録の申請書や変更の届出書を受けて行う、登録、登録簿の事項の公表、登録の拒否、登録の取消し、その通知、登録の変更をまとめた呼び名です。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。