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条文

  • 第一項

    科料は、千円以上一万円未満とする。

  • 七

    罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

  • 一

    罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

  • 第一項

    拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

  • 第二項

    二個以上の拘留又は科料は、併科する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 第二項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 第三項

    過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 六

    罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)

  • 第一項

    過失により第十九条第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

  • 第二項

    科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

  • 第三項

    罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。

  • 第四項

    罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

  • 六

    拘留、科料及び没収については一年

  • 第一項

    第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

  • 六

    科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

  • 第一項

    死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

  • 第二項

    罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

  • 第一項

    過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 第一項

    検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 第三項

    破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。免責許可の申立てがあった後当該申立てについての裁判が確定するまでの間(破産手続開始の決定前に免責許可の申立てがあった場合にあっては、破産手続開始の決定後当該申立てについての裁判が確定するまでの間)も、同様とする。

  • 第二項

    罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

  • 第二項

    第百十四条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、破産管財人は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。

  • 第一項

    拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。