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条文

  • 第四項

    監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。

  • 第五項

    監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

  • 第六項

    指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。

  • 第二項

    監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

  • 第三項

    監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。

  • 第一項

    取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

  • 第二項

    監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

  • 第三項

    監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。

ほか2か所にも一致

  • 第三項

    監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

  • 第四項

    監査等委員会設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

  • 第五項

    指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。

  • 第二項

    監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 第四項

    監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

ほか1か所にも一致

  • 二

    監査役会、監査等委員会又は指名委員会等

  • ロ

    監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等又は監事

  • ロ

    組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名

  • 第三項

    第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

  • 一

    監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

  • 三

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

ほか3か所にも一致

  • 三

    破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人

  • 第二項

    次に掲げる者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。

  • 第三項

    銀行の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。

  • 第四項

    会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。

ほか1か所にも一致

  • 第二項

    監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。

  • 第三項

    監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。

  • 第四項

    指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。

ほか2か所にも一致

  • ロ

    監査役、監査等委員会又は指名委員会等

  • 四

    免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。

  • 一

    監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

  • 二

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

  • 第二項

    第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。

ほか2か所にも一致

  • 一

    破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者

  • 十五

    役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。

  • ロ

    監査役、監査等委員会又は指名委員会等

  • 五

    免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。

  • 第一項

    監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

  • 第二項

    監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。

  • 第三項

    監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

ほか1か所にも一致

  • 第三項

    次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

  • 第四項

    会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。