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  • 第一項

    研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

  • 二

    第一条中地方税法第七十四条の改正規定、同法第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の四、第七十四条の五及び第四百六十四条の改正規定、同法第四百六十六条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四百六十七条及び第四百六十八条の改正規定並びに第七条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第三項から第六項まで、第八項、第九項及び第十一項並びに第二十条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第十条及び第二十三条の規定 平成三十年十月一日

  • 十四

    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定並びに同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日

  • 三

    第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項の改正規定(同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る…一項第一号、第六号、第十号、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十四号に係る部分に限る。)、同法第七十三条の六第一項の改正規定、同法第七十三条の十四の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の七、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第六項並びに第三百四十八条第二項…

  • 六

    第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業…率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び…

  • 二

    第十七条中租税特別措置法第八条の四第一項第一号の改正規定、同法第九条の三第一号の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定及び同法第六十八条の八十八の改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第五十七条及び第七十三条の規定 平成二十三年十月一日

  • ホ

    第十七条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第九項、第十二項及び第二十項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第一項の改正規定、同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分を除く。)及び同法第四十二条の三第二項の改正規定(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条、第三十二条、第三十三条第二項、第三十六条、第四十二条第二項、第四十三条、…

  • 十三

    第十七条中租税特別措置法第八十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日

ほか1か所にも一致

  • 第十二項

    地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  • ロ

    第八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第九項の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項並びに第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号、第四十一条の五の二第十二項第一号及び第四十一条の十四第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定(同条第四項第二号に係る部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条、第三十七条及び第三十七条の二第二項の規定

  • ホ

    第八条中租税特別措置法第二十二条第一項の改正規定(「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の二の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第四項の改正規定、同法第三十八条第三項の改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十六条の七第四項第一号の改正規定、同法第六十六条の九の三第三項第一号の改正規定及び同法第八十八条の改正規定並びに附則第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十四条第二項、第四十八条、第四十九条及び第五十八条から第六十条までの規定

  • イ

    第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定及び同法第四十一条の十八の四第一項の改正規定

  • 三

    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第九号の三を削る改正規定及び同法附則第十条に二項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日

  • 十

    第一条中地方税法附則第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五項又は第六項」を「又は第五項から第七項まで」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日

  • リ

    第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の…条の九」に改める部分を除く。)、同法第一条、第二条第三項第三号から第五号まで、第三十二条第二項、第二章第四節第九款の款名及び第三十七条の十の改正規定、同法第二章第四節第九款中第三十七条の十の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の二及び第四十二条の三の改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項並びに第六十六条の七第一項及び…

  • 三

    第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定並びに同法附則第三条の二の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の三、第五条並びに第五条の四第二項及び第七項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十三条の三、第三十四条、第三十五条並びに第三十五条の二第五項第四号及び第十項第四号の改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びに附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項第五号、第八項第五号、第九項、第十一項第五号、第十四項第五号及び第十五項の改正規定に限る。) 平成二十一年四月一日

  • 八

    第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の四第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第七十三条の六第一項、第三百四十三条第六項及び第三百四十八条第二項第二号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定並びに同法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)及び同法附則第十四条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日

  • 一

    第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日

  • 三

    第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の六に一項を加える改正規定、同法第七十二条の六十三の二に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の三十八の二に一項を加える改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三百九十六条の二に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年七月一日