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  • 第二項

    新法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

  • 第三項

    新法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法第百九十四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

  • 第四項

    新法附則第三十四条第一項、第二項及び第五項(同条第二項中「百分の二」を「百分の四」に読み替える部分に限る。)、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

  • 第二項

    平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第六項において読み替えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

  • 第二項

    この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(新金融商品取引法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権を保有している者は、施行日において同項に規定する者となったものとみなす。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の施行の日から三月以内に」と読み替えるものとする。

  • 第五項

    施行日から前条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号の三の規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六…

  • 第一項

    …という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項において準用する前条第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税…

  • 第六項

    …第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項の」とあるのは「第三十七条の十一第一項の」と読み替えるものとする。

  • 第二項

    …当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第三項中「消費税法第四十七条第二項」とあるのは「たばこ税法第十八条第二項」と読み替えるものとする。

  • 第五項

    第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第七十二条の五十五の規定の適用については、同条第二項中「第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた第七十二条の四十九の十二第六項若しくは第七項又は第七十二条の四十九の十二第十四項」とする。

  • 第一項

    新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

  • 第一項

    …」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第八十二条第二項及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 第二項

    …株式会社金融商品取引所」と、同法第八十三条第二項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 第一項

    新租税特別措置法第四十一条の十五の三第一項の規定により読み替えられた新所得税法第三十五条第四項の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

  • 第二項

    新租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

  • 第五項

    施行日から附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号の三の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二…

  • 第三項

    …申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条の二第五項及び第六項 第一項から第三項まで 第十五条の六の二第一項又は第二項 第十五条の二第九項 第一項から第三…

  • 第一項

    …「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 三の二

    …第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びや…

  • 第三項

    新法第七十二条の二十九第三項、第五項及び第六項(これらの規定を新法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法第七十二条の二十九第三項(旧法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に…

  • 第一項

    法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において前条第一項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計…

  • 第二項

    …適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十七条第六項 第一項 第三十七条の八第一項 同項の譲渡 同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。…

  • 第十五項

    前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これ…

  • 第一項

    …七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は、会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項…