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条文
一 事由 事項 法第十九条の十六第一号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者が、当該在留資格に応じてそれぞれ法別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関(以下この表において「活動機関」という。)の名称の変更 一 活動機関の名称が変更した年月日 二 …
- 第二項
…八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) 旧船員保険法別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二三一、四〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満…
…年法律第百十八号) 中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) 投資者保護基金 金融商品取引法 独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣…
- 附則別表第五
…後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。 附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給…
- 附則別表第六
…条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどう…
- 附則別表第五
…後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。 附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給…
- 附則別表第六
…条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどう…
- 附則別表第五
…後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。 附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給…
- 附則別表第六
…条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどう…
- 附則別表第五
…後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。 附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給…
- 附則別表第六
…条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどう…
- 附則別表第四
…後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。 附則別表第四の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給…
- 附則別表第五
…条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどう…
- 附則別表第五
…後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。 附則別表第五の付表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給…
- 附則別表第六
…条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の付表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどう…