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条文
- 第二項
設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
- 第三項
前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。
- 第二項
前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。
- 一
第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
- 第八項
…定処分後において、第一項第一号に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第二十号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を…
- 第二項
新設合併設立会員金融商品取引所の定款は、新設合併消滅会員金融商品取引所が作成する。
- 一
当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
- 一
当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
- 第二項
新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款は、新設合併消滅金融商品取引所が作成する。
- 第一項
施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。
- 第二項
施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
- 第一項
会員は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。