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第九十六条の十七(登録基準等)
①国土交通大臣は、第九十六条の十五の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
②登録は、登録情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録情報提供機関が情報提供業務を行う事業場の所在地
四自動公衆送信において送信元である登録情報提供機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
③国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報提供機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
④登録情報提供機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号、情報提供業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
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