条文、法令、用語を検索します
第九十六条の十八(登録の更新)
①登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
②前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
章の中で読む