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第七十六条の十五(定款記載事項)
①協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五評議員会に関する事項
六業務及びその執行に関する事項
七財務及び会計に関する事項
八定款の変更に関する事項
九公告の方法
②協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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