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1 条

第七十六条の十五(定款記載事項)

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

評議員会に関する事項

業務及びその執行に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法

協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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