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第七十六条の十四(設立の登記)
①理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
②協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
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