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目次
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道路運送車両法
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第五章の二 軽自動車検査協会
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第二節 設立
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第七十六条の十三
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十六条の十三
(事務の引継ぎ)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を
協会
の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
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第七十六条の十二
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第七十六条の十四 設立の登記
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