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交通巡視員は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。