検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)

公安委員会は、の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又はに規定する特定合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

、、(を除く。)、及びの規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、及び並びに中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、中「」とあり、及び中「」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、及び中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、前段及び中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、後段中「」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー