japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
道路交通法
/
第七章 雑則
/
第百十三条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十三条の三
(審査請求の制限)
この法律の規定に基づき
警察官等
が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。
前へ
第百十三条の二 行政手続法の適用除外
次へ
第百十三条の四 警察庁長官への権限の委任
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。