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1 条

第十九条の三(機構への戸籍の附票の記載事項の提供)

本籍地の市町村長は、(において準用する場合を含む。)の規定による通知(又はに規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者がの法務大臣である場合におけるものに限る。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該通知に係る者の戸籍の附票に記載をされている第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に提供するものとする。

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