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第十六条(戸籍の附票の作成)
①市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
②市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
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