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1 条

第十七条の二(戸籍の附票の記載事項の特例等)

戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者及びの規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた市町村名を記載しなければならない。

市町村の選挙管理委員会は、の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくはの規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又はの規定により在外投票人名簿に登録したとき、若しくはの規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。

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