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目次
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住民基本台帳法
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第三章 戸籍の附票
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第十九条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第十九条の二
(戸籍の附票の改製)
市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。
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第十九条 戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知
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第十九条の三 機構への戸籍の附票の記載事項の提供
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